全国:(暫定)認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業
2024年9月18日
中小企業活性化協議会を通じて、認定経営革新等支援機関が、経営改善の取組が必要であるものの、自らでは経営改善計画の策定が困難な中小企業・小規模事業者に対して行う経営改善計画の策定支援や伴走支援に係る費用について、一部費用負担を行うことにより、経営改善の取組を支援します。
(1)早期経営改善計画策定支援
国が認定する士業等専門家の支援を受けて早期の経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の3分の2(上限25万円)を協議会が支援します。
・計画策定支援費用 上限15万円
・伴走支援(期中) 上限 5万円(任意)
・伴走支援(期末) 上限 5万円
・金融機関交渉費用 上限10万円(任意)
(2)経営改善計画策定支援
国が認定する士業等専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の3分の2(通常枠:上限300万円、中小版GL枠:上限700万円)を協議会が支援します。
○通常枠
・DD・計画策定支援費用 上限200万円
・伴走支援(モニタリング費用) 上限100万円
・金融機関交渉費用 上限10万円(任意)
○中小版GL枠
・DD費用 上限300万円
・計画策定支援費用 上限300万円
・伴走支援費用 上限100万円
(1)早期経営改善計画策定支援
資金繰り管理や採算管理などの基本的な経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定経営革新等支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関へ早期に提出することを端緒として、自己の経営を見直し経営改善を行う事業
(2)金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業を対象として、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを行う事業
① 通常枠
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者とする。
ただし、過去に本事業を利用した者は対象外とするが、過去に本事業(通常枠又は中小版 GL 枠)を利用した際と異なる要因で業況が悪化している場合等で、協議会が本事業を利用した支援が適当と認められる者は、過去に本事業を利用している者であっても対象とする。
② 中小版GL枠
ガイドラインに基づき計画策定を行う中小企業・小規模事業者とする。
ただし、過去に本事業を利用した者は対象外とするが、過去に本事業(通常枠又は中小版 GL 枠)を利用した際と異なる要因で業況が悪化している場合等で、協議会が本事業を利用した支援が適当と認められる者、又は、抜本的
な再生(DDS、DES、債権放棄)や廃業のために計画策定が必要となる者は、過去に本事業を利用している者であっても対象とする。
2024/04/01
2027/03/31
借入金の返済など財務上の問題を抱え、自ら経営改善計画を策定することが難しい状況にあるほか、場合によっては金融機関との関係構築が不十分で、経営改善が進まない中小企業・小規模事業者。
■各都道府県の中小企業活性化協議会等
URL:https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/01.html
上記のサイトから、本店所在地の都道府県の中小企業活性化協議会を確認し、お問い合わせや利用申請等を行ってください。
中小企業活性化全国本部(事業承継・再生支援部 事業再生支援課)経営改善計画策定支援事業:TEL03-5470-1840
中小企業活性化協議会を通じて、認定経営革新等支援機関が、経営改善の取組が必要であるものの、自らでは経営改善計画の策定が困難な中小企業・小規模事業者に対して行う経営改善計画の策定支援や伴走支援に係る費用について、一部費用負担を行うことにより、経営改善の取組を支援します。
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