東京都江東区:令和6年度 創業支援事務所等賃料補助金
2022年3月06日
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
補助期間:補助開始月から起算して最大24か月
補助開始月:交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月
・補助月額:
補助月数
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上限額と補助率
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補助開始月~12か月目
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製造業 |
月額賃料の1/2以内、上限10万円
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製造業以外
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月額賃料の1/4以内、上限5万円
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13か月目~24か月目
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製造業
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月額賃料の1/2以内、上限5万円
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製造業以外
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月額賃料の1/4以内、上限3万円
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出典:創業支援事務所等賃料補助金
■補助件数
製造業:1件
製造業以外:12件
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと
許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)
2024/09/02
2024/11/29
■補助対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
令和6年4月1日~令和6年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること
(注釈)創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除く)
ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
風俗営業等の事業を営む方
申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方
■補助対象となる事務所等
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者(法人)のグループ会社
(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと
■令和6年度受付から補助要件の一部に変更がありました。主な変更点は以下の通りです。
令和6年度の補助対象者:令和6年4月1日~令和6年12月31日の間において初めて創業した方(創業予定の方)
(注釈)令和7年1月1日以降に創業する方は、来年度以降に受付をする予定です。
事務所等:令和7年3月31日までに契約が開始されること
補助開始月:創業日の属する月または事務所等の契約が開始される月のいずれか遅い月から補助を開始
また、本補助金は中小企業診断士による書類審査を実施します。事業計画書の記載内容に誤り・不足がある場合や、事業の継続性が見込めないと判断される場合は、審査に通らない可能性があります。事業概要を具体的にご記載いただき、資金計画や返済計画、収支計画を数字に誤りのないようにご記載ください。
補助金交付申請書に必要書類(コピー可)を添付し、経済課産業振興係の窓口(区役所4階29番)にご提出ください。(郵送可)
補助金交付申請書(別記第1号様式)
(PDF版 / WORD版)
事業計画書(別記第2号様式)
(PDF版 / WORD版)
(注釈)記載内容に誤り・不足がないか必ずご確認ください。
(注釈)事業計画書の作成についてご不明な場合には、「江東区経営相談」をご利用ください。
法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届出書の写し
事業主(法人の場合は代表者)の住民票の写し
事業主の直近の住民税納税証明書(法人の場合のみ)
申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し
(注釈)転貸借契約の場合は、転貸人が賃貸人から転貸の承諾を受けていることを証する書面の添付が必要です。
許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証の写し
(注釈)申請時点で提出することができない書類がある場合は後日提出として取り扱うことができますので、申請書ご提出の際にお申出ください。
地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 電話番号:03-3647-2332 ファックス:03-3647-8442
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
補助期間:補助開始月から起算して最大24か月
補助開始月:交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月
・補助月額:
補助月数
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上限額と補助率
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補助開始月~12か月目
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製造業 |
月額賃料の1/2以内、上限10万円
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製造業以外
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月額賃料の1/4以内、上限5万円
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13か月目~24か月目
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製造業
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月額賃料の1/2以内、上限5万円
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製造業以外
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月額賃料の1/4以内、上限3万円
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出典:創業支援事務所等賃料補助金
■補助件数
製造業:1件
製造業以外:12件
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