愛知県海部郡蟹江町:企業再投資促進補助金
蟹江町では、長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、町内企業の再投資を支援します。
土地を除く固定資産取得費用(消費税相当額除く)
※新増設に係る工場建設費、機械装置費等
<補助率>
10%以内(うち県補助分は、5%以内)
<限度額>
2億円(うち県補助分は、1億円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内において工場等の新設又は増設をする事業で、愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)の補助事業として県知事の認定を受けた事業
(1)次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等の分野
(2)愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に基づく西尾張地域の集積業種の分野
2024/04/01
2025/03/31
次の各号のいずれにも該当すること
⑴ 町内において10年以上立地し、かつ、県内において20年以上立地している者のうち次のいずれかに該当する者
ア 25人以上の常用雇用者を有する中小企業者で、工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が1億円以上であり、かつ、原則として補助事業に係る補助金交付期間中、25人以上の常用雇用者数を維持すること。
イ 100人以上の常用雇用者を有する企業(中小企業者を除く。)で、工場等の新設又は増設に伴う固定資産取得費用の合計額が25億円以上であり、かつ、原則として補助事業に係る補助金交付期間中、100人以上の常用雇用者数を維持すること。
⑵ 過去に同一の工場等の同一事業において補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けた者でないこと。
⑶ 補助事業に係る工場等の操業を第6条第1項の規定による申請書の提出の日から3年以内に開始できる者であること。
⑷ 町税及び県税の滞納がない者であること。
⑸ 蟹江町暴力団排除条例(平成23年蟹江町条例第12号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
⑴補助事業認定申請
蟹江町企業再投資促進補助事業認定申請書に必要な書類を添えて、工場等の新設又は増設に係る工事に着手する日(工場等の建物を新たに賃借する場合は、その契約を締結する日)の30日前までに、ふるさと振興課へ提出してください。
⑵事業所開設
⑶交付申請・実績報告
補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に係る工場等の操業を開始した日から1年以内に、蟹江町企業再投資促進補助金交付申請書に必要な書類を添えて、提出してください。
⑷補助金交付請求
蟹江町企業再投資促進補助金交付請求書を提出してください。
ふるさと振興課 〒497-8601愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地 TEL:0567-95-1111 FAX:0567-95-9188
蟹江町では、長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、町内企業の再投資を支援します。
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