愛知県額田郡幸田町:都市緑化推進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

「あいち森と緑づくり税」を財源として「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、町民の皆さんが行う民有地の緑化及び町民団体等が行う緑化活動の経費の一部に対し補助金を交付し、都市の緑の保全・創出・活用を一層推進することを目的としています。

次に掲げる事業に係る費用
【緑の街並み推進事業】
屋上・壁面・空地・駐車場の緑化工事費用のうち、植栽・植栽基盤・かん水施設及び生垣設置に係る工事費用です。
ただし、植栽は、プランター等の土地や建物に定着しないものや植栽した固体の生育期間が2年を見込めないものを除きます。
上限は1件当たり500万円

【町民参加緑づくり事業】
工事費・役務費・委託料・報償額・旅費・使用料・需用費です。食糧費・交際費・接待費・団体運営費・その他町長が必要ないと認める経費を除きます。
上限は1件当たり300万円


幸田町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⑴ 【緑の街並み推進事業】
町内の市街化区域又は市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物又は敷地の緑化を進める事業で、次の要件を満たすもの。
ア 事業により緑化する面積が50平方メートル以上(生垣については、延長が15メートル以上)であること(生垣の延長は、幹から幹までの長さとする。)。
イ 別表第1の緑化施設評価認定表に定める基準を満たすものであること。
ウ 緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものでないこと。
エ 設置される緑化施設の管理予定者と補助金の交付を受けようとする者が同一であること。ただし、管理予定者と申請者との間で、管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされている場合は、この限りではない。
オ 申請者が緑化する敷地等の所有者と異なる場合は、当該所有者の承諾を得ていること。
カ プランター等であって、土地又は建物に定着していない移動可能なものを使用していないこと。

⑵【 町民参加緑づくり事業】
町民団体等が町内の公有地において町民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動又は体験学習を実施する事業で、次の要件を満たすもの
ア 参加者が延べ50人以上であること。
イ 営利を主たる目的としないこと。
ウ 宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと。
エ 授業料、参加料、入場料等を徴収する場合は、料金が社会通念上低廉な額であること。
オ 事業を実施する町民団体等の構成員が自主的かつ主体的に取り組むこと。
カ 事業実施団体が補助金の交付目的に合致する活動実績又は計画を有していること。
キ 事業実施団体の規約、会則等において、活動内容、主たる事務所の所在地、代表者及び構成員の氏名並びに会計経理の方法が明記されていること。
ク 事業を実施する公有地の管理者の承諾を得ていること。
ケ 事業実施団体が事業により施工された緑化施設を適正に維持管理をすること。

2024/04/01
2025/03/15
補助金の交付の対象となる者は補助対象事業を行う予定であるものであって、町税の滞納をしていないものとする。
次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としない。
⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第3号において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第2号及び第3号において同じ。)
⑵ 暴力団員が役員となっているもの
⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必ず、事業着手前に幸田町役場へ事前相談してください。

⑴事前相談
⑵交付申請
幸田町都市緑化推進事業補助金交付申請書に必要書類を添え提出してください。
⑶事業着手・完了
⑷実績報告
事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い日までに、幸田町都市緑化推進事業実績報告書に必要書類を添え提出してください。

幸田町役場 〒444-0192愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1 TEL:0564-62-1111 FAX:0564-63-5139

「あいち森と緑づくり税」を財源として「あいち森と緑づくり都市緑化推進事業」に基づき、町民の皆さんが行う民有地の緑化及び町民団体等が行う緑化活動の経費の一部に対し補助金を交付し、都市の緑の保全・創出・活用を一層推進することを目的としています。

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