愛知県高浜市:移住定住就業支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本市に移住し、愛知県の運営するマッチングサイト(あいちUIJターン支援センター)に移住支援金対象求人として掲載される高浜市内の企業に就職して定着に至った方またはあいちスタートアップ創業支援事業費補助金事業における起業支援金の交付決定を受けた方に補助金を交付することにより、経済的な負担の軽減を図り、UIJターンを促進します。

世帯の場合  1世帯につき100万円
単身の場合  1人につき 60万円
 (※1回しか申請できません。)


高浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本市に移住し起業をおこなうこと

2024/04/01
2025/03/31
■ 移住等に関する主な要件
ア~エの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件
  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ 移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
(ア)指定の市町村へ転入していること。
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。※申請時において、3か月以上1年以内であることを要件とする市町村がありますので、詳しくは移住先の市町村に確認してください。

ウ 世帯に関する要件
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

エ その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
(ア)愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他愛知県又は居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

■ 関係人口に関する要件
愛知県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、指定の市町に転入し、転入先の市町が個別に定める要件に該当すること。

■ 起業に関する要件
愛知県(スタートアップ推進課)が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を高浜市経済環境グループ商工まで提出してください。
■移住起業者
a,bのいずれか該当する期間内に申請すること。
a 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3か月以上1年以内
b 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3か月以上1年以内

経済環境グループ 〒444-1398愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 TEL:0566-95-9522 FAX:0566-52-1110

東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から本市に移住し、愛知県の運営するマッチングサイト(あいちUIJターン支援センター)に移住支援金対象求人として掲載される高浜市内の企業に就職して定着に至った方またはあいちスタートアップ創業支援事業費補助金事業における起業支援金の交付決定を受けた方に補助金を交付することにより、経済的な負担の軽減を図り、UIJターンを促進します。

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