愛知県犬山市:空き家等活用事業費補助金
市内の空き家等の有効活用を図り、事業者の育成を推進するために設けられた制度です。
賃借料補助 |
賃借料補助期間 |
改装費 |
賃借料の2分の1以内
年度あたり36万円を限度
|
1年間
|
改装費の2分の1以内
50万円を限度 |
※ここでいう「空き家等」とは、市内で6か月以上事業活動や居住等の用に供していない家屋をいいます。※なお、賃借を目的に建てられた建物(テナントビル等)や、自己所有等の建物、都市計画法、建築基準法の許可を得られない建物は対象となりません。
⑴事務所として使用を開始する日以降に係る空き家等の賃借料。
⑵空き家等の改装に要する経費。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き家等を借り上げ、事務所として使用すること。
2024/04/01
2025/03/31
下記条件を満たす事業者が対象事業者。
・空き家等において、3年以上継続して、事業を営むことが出来るもの
・市内で事業を行っていないもの
・事務所として使用するもの
・空き店舗等の所有者、当該所有者と生計を一にする者、当該所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体に所属しないもの
・暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないもの
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
制度の利用を検討されている方は、産業課まで相談してください。
⑴認定申請
補助金の交付を受けようとする者は、空き家等を事務所として使用を開始する日の30日前までに、犬山市空き家等活用事業認定申請書に必要書類を添えて提出する。
⑵交付の申請
補助対象経費の支払いを完了した日から30日以内に犬山市空き家等活用事業費補助金交付申請書に、事業報告書その他市長が必要と認める書類を添えて提出する。
⑶実績報告
犬山市役所 経済環境部 産業課 商工担当 TEL:0568-44-0340
市内の空き家等の有効活用を図り、事業者の育成を推進するために設けられた制度です。
賃借料補助 |
賃借料補助期間 |
改装費 |
賃借料の2分の1以内
年度あたり36万円を限度
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1年間
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改装費の2分の1以内
50万円を限度 |
※ここでいう「空き家等」とは、市内で6か月以上事業活動や居住等の用に供していない家屋をいいます。※なお、賃借を目的に建てられた建物(テナントビル等)や、自己所有等の建物、都市計画法、建築基準法の許可を得られない建物は対象となりません。
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