福井県大飯郡高浜町:移住支援金(東京圏型)
2024年9月13日
東京23区(在住者又は通勤者)から東京圏外へ移住し、福井県が選定した移住支援金(東京圏型)対象企業に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に交付金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する制度です。
※なお18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき令和4年4月1日以降に転入した場合は、最大30万円を加算、令和5年4月1日以降に転入した場合は、最大100万円を加算される場合がございます。
■交付金額
〇2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※なお、満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯員(子ども)を帯同して移住する場合は、子どもひとりにつき、100万円を加算します。
(※令和5年4月1日以降に転入した方が対象となります)
〇単身での移住の場合:60万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
移住直前の10年間のうち東京23区に通算5年以上居住又は通勤していた方が、平成31年4月1日以降に高浜町へ移住(転入)し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たすこと
2025/04/01
2026/01/31
■移住支援金の対象
移住直前の10年間のうち東京23区に通算5年以上居住又は通勤していた方が、平成31年4月1日以降に高浜町へ移住(転入)し、就業・関係人口・テレワーク・起業などの要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。
■対象となる方
次の(1)~(4)の全て(2人以上の世帯での申請の場合は、(1)~(5)の全て)に該当する方が対象となります。
(1)移住前の要件
・東京23区の在住者又は通勤者(移住直前の10年間で通算5年以上)
・住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと。なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間とすることができます
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、 小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、 東庄町、九十九里町 、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
および平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村
(2)移住後の要件
次の(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。
(ア)平成31年4月1日以降に高浜町に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ)移住支援金の申請後5年以上、継続して高浜町に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次の(ア)~(エ)の全てに該当する必要があります。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人であること、又は外国人であって出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ)世帯員全員が、町税を滞納していないこと。
(エ)その他町長が不適当と認めた者でないこと。
(4)1.就業(一般人材) 2.テレワーク 3.起業 4.関係人口のいずれかに該当
1.就業(一般人材)の場合
次の(ア)~(キ)の全てに該当する必要があります。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、福井県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
※対象企業は福井県が開設するマッチングサイト(291JOBS)からご確認ください。
→ 291JOBS(https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/)
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2.テレワークの場合
次の(ク)(ケ)の全てに該当する必要があります。
(ク)申請時に正規雇用(週20時間以上の無期雇用)で就業していること。
(ケ)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
※内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組において資金提供を受けていないこと。
※東京23区内に5年以上通勤していた方は、会社からの5年間の就業証明書の提出が必要です。
3.起業の場合
1年以内に福井型スタートアップ創出支援事業交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
4.関係人口の場合
次に掲げる【支給対象者の要件】(コ)(サ)のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】(シ)~(セ)のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
(コ)福井県が関係人口拡大を目的として実施する事業の参加者又は利用者
(サ)高浜町が関係人口拡大を目的として実施する事業の参加者又は利用者
【地域の担い手確保の要件】※申請時において連続して3か月以上在籍していること
(シ)農林水産業に就業する者(自活できる程度の収入のある事業を営む者(または見込みのある者))
(ス)家業等へ就業する者(自活できる程度の収入のある事業を営む者(または見込みのある者))
(セ)高浜町商工会加入の事業者へ就業する者(週20時間以上の無期限雇用契約であること)
(5)世帯に関する要件(2人以上の世帯での申請の場合のみ)
次の(ア)~(オ)の全てに該当する必要があります。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
総合政策課へ申請してください。
総合政策課 電話番号:0770-72-7711 ファックス番号:0770-72-2889 メールアドレス:seisaku@town.takahama.lg.jp
東京23区(在住者又は通勤者)から東京圏外へ移住し、福井県が選定した移住支援金(東京圏型)対象企業に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に交付金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する制度です。
※なお18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき令和4年4月1日以降に転入した場合は、最大30万円を加算、令和5年4月1日以降に転入した場合は、最大100万円を加算される場合がございます。
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