愛知県江南市:就業者等移住支援金

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市内への移住及び定住並びに中小企業などにおける人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から市内へ移住した方に対して移住支援金を支給します。
■支給金額
・単身の世帯の場合は60万円。
・2人以上の世帯の場合は100万円。
※この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から市内へ移住し、就業・起業した方に対しての支援金。


江南市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から市内へ移住し、就業又は起業をすること。

2024/04/20
2025/03/31
移住支援金の支給対象者は下記に規定する「1.移住等に関する要件」と、就業する場合は「2.就業に関する要件」を、起業する場合は「3.起業に関する要件」を満たす必要があります。
なお、2人以上の世帯として支援金の支給を受けようとする場合は「4.世帯に関する要件」も満たす必要があります。

1.移住等に関する要件
【移住元に関する要件】
次のいずれにも該当すること。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、連続5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの※条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(3)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、当該通学期間を前記(1)及び(2)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、下記市町村のことをいいます。(東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ケ島村、小笠原村。埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町。千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町。神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
【移住先に関する要件】
次のいずれにも該当すること。
(1)市に転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上、市に継続して居住する意思を有していること。
【その他の要件】
次のいずれにも該当すること。
(1)江南市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他愛知県または市が移住支援金の対象として愛知県または市が不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)勤務地(就業場所)が江南市に所在すること。
(2)転入日時点で満50歳以下であること。
(3)就業先が、愛知県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人掲載している法人などであること。
(4)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などへの就業でないこと。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、愛知県が移住支援金対象としている法人などに就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(6)求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(7)当該法人などに、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(8)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

3.起業に関する要件
愛知県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

4.世帯に関する要件
次のいずれにも該当すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
移住支援金の支給を希望する方は、下記申請期間内に必要書類を商工観光課まで提出してください。

【移住起業者】
次のいずれか該当する期間内に申請すること。
(1)転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3か月以上1年以内
(2)起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3か月以上1年以内

江南市役所 経済環境部 商工観光課 〒483-8701愛知県江南市赤童子町大堀90 TEL:0587-54-1111 FAX:0587-56-5516

市内への移住及び定住並びに中小企業などにおける人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から市内へ移住した方に対して移住支援金を支給します。
■支給金額
・単身の世帯の場合は60万円。
・2人以上の世帯の場合は100万円。
※この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

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