愛知県刈谷市:アスベスト対策費補助制度
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行う場合に、補助金を交付します。
- ・分析調査:分析調査に要した経費で上限25万円(1,000円未満は切捨て)。
- ・除去等:除去等に要した経費の3分の2で上限は180万円(1,000円未満は切捨て)。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行うこと。
2024/05/16
2024/12/31
補助金の交付の対象となる者は、市の区域内に存する建築物のうち、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物に係る分析調査又は除去等を実施する当該対象建築物の所有者とする。
※申請書は、工事着手前かつ12月末までに必ず提出してください。
※また提出前に建築課に相談してください。
⑴「刈谷市アスベスト対策費補助金交付申請書」の他に次に掲げる図書を添えて提出して下さい。
・位置図、区域図、配置図及び平面図(分析調査の場合は除く。)
・対象建築物の所有権を証する書面(分譲マンションの場合は、決議を証する書面)
・対象建築物に係る確認通知書及び検査済証の写し
・対象経費の複数の見積書
・現況写真
・アスベストが吹き付けられていることを証する書類(分析調査の場合は除く)
・その他市長が必要と認めるもの
⑵建築課が現地調査、書類審査を行い、「決定通知書」を発行します。
⑶工事開始
⑷分析調査及び除去等終了後、「刈谷市アスベスト対策費完了実績報告書」に必要書類を添えて提出して下さい。
刈谷市役所 建築課 〒448-8501刈谷市東陽町1丁目1番地 TEL:0566-62-1021 FAX:0566-23-9331
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベストの分析調査及び除去等を行う場合に、補助金を交付します。
- ・分析調査:分析調査に要した経費で上限25万円(1,000円未満は切捨て)。
- ・除去等:除去等に要した経費の3分の2で上限は180万円(1,000円未満は切捨て)。
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