愛知県春日井市:首都圏人材確保支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、愛知県の「移住支援事業・マッチング支援事業」と連携し、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とするものです。

東京23区(在住者又は通勤者)から春日井市に移住し、対象法人に就業、起業した方への支援金


春日井市
中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者又は通勤者)から春日井市に移住し、対象法人に就業、起業すること。

2024/08/15
2025/03/31
(1)の要件を満たす者のうち、(2)~(5)の要件のいずれかを満たす者からの申請に基づき、転入先市町村(一部の市町を除く)から移住支援金を支給する。

(1) 移住等に関する主な要件。ア~エの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件
  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(条件不利地域※1を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと。  ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
(ア)市町村へ転入していること。
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ 世帯に関する要件
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
エ その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
(ア)愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他愛知県又は居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合。以下の事項全てに該当すること。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。ただし、別表1 [PDFファイル/200KB]の市町村のうち下線を付した市町に転入した場合は勤務地(就業場所)も転入先の市町内に所在すること。
(イ)転入日時点で満50歳以下であること。
(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて(ウ)の対象法人等又は愛知県以外の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に就業していること。
(カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(キ)当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、別表2 [PDFファイル/201KB]に掲げる市町村に転入した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。ただし、別表1 の市町村のうち下線を付した市町に転入した場合は勤務地(就業場所)も転入先の市町内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人等に就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件
 市町村に転入し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4) 関係人口に関する要件
 愛知県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、別表4 [PDFファイル/201KB]に掲げる市町に転入し、転入先の市町が個別に定める要件に該当すること。

(5) 起業に関する要件
 愛知県(スタートアップ推進課)が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(1)~(3)のいずれかの申請区分ごとに規定する期間内に、転入した市町村役場へ申請すること。
(1)移住就業者
転入後1年以内、かつ、就業先の法人等に就業していること。
※申請時において、転入後3か月以上1年以内であること、又は当該法人等に連続して3か月以上在職していることを要件とする市町村がありますので、 詳しくは移住先の市町村に確認してください。

(2)テレワーカー及び関係人口
申請時において、1年以内であること。
※申請時において、転入後3か月以上1年以内であることを要件とする市町村がありますので、 詳しくは移住先の市町村に確認してください。

(3)移住起業者
 ア、イのいずれか該当する期間内に申請すること。
ア 転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内 ※1
イ 起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後1年以内※2
※1、2 申請時において、転入後3か月以上1年以内であることを要件とする市町村がありますので、 詳しくは移住先の市町村に確認してください。

春日井市役所 産業部 経済振興課 TEL:0568-85-6240

東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、愛知県の「移住支援事業・マッチング支援事業」と連携し、東京圏から市内に移住して就業又は起業した者に対し「移住支援金」を支給することにより、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とするものです。

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