東京都板橋区:魅力ある個店の連携事業補助金
板橋区内の個店等の連携が強化され、相乗効果が生まれることを目的とし、板橋区内の個店等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行う連携事業に対し、必要な補助金を交付することにより、板橋区内商業の振興を図り、もって中小企業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。
・補助金
補助対象経費の2分の1以内の額又は補助限度額50万円のいずれか低い額となります。
なお、新いっぴん認定事業者が中心となり事業を行う場合については、限度額が100万円となります。
※予算が上限に達し次第終了。
(1)事業の周知を図るために要する経費
(2)会場の設営、運営等に要する経費
(3)新商品開発に係る経費で発売するまでに要した経費
(4)景品の購入に要する経費(景品単価1万円以下の部分、総額で10万円以下の部分、不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分、景品一覧表等により当選者数等の確認ができる部分)
(5)事業参加者に配布する記念品の購入に要する経費(不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分)
(6)出演料に要する経費(1件あたり1日10万円以下の部分)
(7)その他事業実施に要する諸経費
(8)その他理事長が適当と認める経費
2つ以上の個店等が連携し自ら企画・実施するもので、かつ次に掲げる各号のいずれかに該当する事業が補助対象となります。
(1)個店等の売上及び知名度の向上につながるもの
(2)理事長が特に認めるもの
2024/06/03
2024/12/13
次に掲げる各号の要件全てを満たすことが必要です。
⑴区内の個別の店舗、区内の農家、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2条に基づく中小企業者又は各種団体で店舗経営を行う事業者であること
⑵2つ以上の個店等が連携した事業であること(ただし商店街全体で行うべき事業と公社が判断したものを除く)
⑶法人事業税及び法人都民税(個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税)を滞納していないこと。
ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
⑴連携事業を行おうとする個店等のうち、フランチャイズ・チェーン等の営業を行うものが過半数を超えている
⑵板橋区暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する
⑶風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種を営んでいる
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法:郵送
⑴申請書の提出
⑵交付決定
⑶購入・契約等開始
⑷事業完了
⑸実績報告書提出
⑹交付決定
⑺請求
⑻補助金支払い
公益財団法人板橋区産業振興公社 販路開拓・拡大支援グループ 〒173-0004板橋区板橋2-65-6情報処理センター5階 TEL:03-3579-2191 Mail:jshien@itabashi-sangyo.jp
板橋区内の個店等の連携が強化され、相乗効果が生まれることを目的とし、板橋区内の個店等が地域の特性や消費者ニーズに的確に対応して、主体的に行う連携事業に対し、必要な補助金を交付することにより、板橋区内商業の振興を図り、もって中小企業の経営の安定と発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とします。
・補助金
補助対象経費の2分の1以内の額又は補助限度額50万円のいずれか低い額となります。
なお、新いっぴん認定事業者が中心となり事業を行う場合については、限度額が100万円となります。
※予算が上限に達し次第終了。
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