宮崎県都城市:移住応援給付金

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経費補助率 0%

都城市は、移住・定住の促進、地域の人材不足の解消および地域の振興に資するため、補助要件を満たす場合に、「移住応援給付金」を支給します。

就業、起業、事業承継等を目的に都城市に移住する事への給付金。

中山間地域等以外
・単身:100万円
・世帯:200万円
・子ども加算:18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
中山間地域等(志和池、庄内、西岳、中郷、山之口、高城、山田、高崎地区)
・単身:200万円
・世帯:300万円
・子ども加算:18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算


都城市
中小企業者,小規模企業者
就業、起業、事業承継等を目的に都城市に移住すること。

2024/06/21
2025/03/31
補助対象者は、次の要件1および要件2のいずれかを満たす人。
※会社の命令による転勤により都城市に転入した人や、新卒採用者については、この給付金の対象となりません

要件1
・転入直前に居住していた市区町村において転出届を提出した日よりも前に「都城市移住・定住サポートセンター」に移住相談登録をした人で、転入直前の3年以上、都城広域定住自立圏を構成する三股町、曽於市、志布志市以外の市区町村に在住し、令和6年4月1日以降に転入した人
・転入を届け出た日の翌日から起算して3か月以上で、転入した日の翌日から起算して1年以内の人
・都城市に10年以上居住する意思を有している人
・本市および転入する前の市区町村で税の滞納のない人
要件2
下記⑴~⑺のいずれかに該当している人
⑴都城市に転入後、9か月以内に正社員(週20時間勤務の以上の無期雇用契約に基づく就業者)として就職し、3か月以上在職し、かつ5年以上継続して勤務する意思を有している人
※申請の日から10年以上、転出を伴う転勤がない人に限る
⑵事業所に正社員(週20時間勤務の以上の無期雇用契約に基づく就業者)として雇用されている人で、都城市に転入後も転入前と同一の事業所で正社員として継続雇用される人
※申請の日から10年以上、転出を伴う転勤がない人に限る
⑶都城市に転入する前と同じ事業を行う個人事業主(または法人の役員等)であって、事業内容について市長の承認を受けた人
⑷都城市に転入後、起業した人であって、次の要件を全て満たしている人
・商工会議所等の支援を受け事業計画書を作成し、事業内容に関して市長の承認を得ること
・起業に当たって、法人の登記または個人事業の開業の届出を行うこと
・給付金の申請の日から5年以上当該事業を継続する意思を有していること
⑸都城市に転入後、事業承継した人であって、次の要件を全て満たしている人
・県内の事業承継支援機関により支援を受け、事業承継が成立した人であって、事業内容について市長の承認を得ること
・個人事業、株式会社、合同会社などの事業を承継し、その代表となった人
・給付金の申請の日から5年以上、当該承継した事業を継続する意思を有していること
⑹都城市に転入後、就農した人で、市長から青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受け、給付金の申請の日から5年以上、当該認定を受けた計画を継続する意思がある人
⑺「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」または「宮崎県ひなた暮らし実現応援事業実施要領」の支給要件を満たす人

移住応援給付金の交付を申請しようとする者は、都城市移住応援給付金交付申請書に必要書類を添えて、本市に転入を届け出た日の翌日から起算して3月以上、本市に転入した日の翌日から起算して1年以内の間に、市長に提出してください。
※ただし、就農により移住応援給付金の交付を申請する場合において、市長が認める農業に関する準備期間がある者については、当該期間を申請期間に加えることができます。

都城市役所 人口減少対策課(本庁舎5階)移住・定住推進室(本庁舎5階) 宮崎県都城市姫城町6街区21号 TEL:0986-23-2542 FAX:0986-23-2675

都城市は、移住・定住の促進、地域の人材不足の解消および地域の振興に資するため、補助要件を満たす場合に、「移住応援給付金」を支給します。

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