佐賀県唐津市:地方創生移住支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。
※予算がなくなりしだい終了します。
唐津市に移住することに対する奨励金。
単身者:60万円
2人以上の世帯:100万円
子育て加算:18歳未満1人につき100万円
東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業を行うこと。
2024/04/25
2025/02/28
補助金の交付対象となる人は、下記1の要件を全て満たし、2から4までのいずれかの要件を全て満たす人です。また、2人以上の世帯の申請をする場合は、ほかにも必要な要件があります。
1、移住等に関する要件
次の要件を全て満たす必要があります。
⑴移住元に関する要件
⑵移住先に関する要件
⑶その他の要件
2、就業に関する要件
⑴または⑵の要件を全て満たす必要があります。
⑴一般就業の場合
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・就業先が、補助金の対象求人として佐賀県マッチングサイト(さがジョブナビ(外部サイトへリンク)に掲載された求人であること。
・前記求人への応募日が、マッチングサイトの対象求人として掲載されている期間中であること。
・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑵専門人材就業の場合
・内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業しており、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
3、テレワークに関する要件
・所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金や地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
4、起業に関する要件
・佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領における起業支援金の交付決定を受けていること。
移住定住促進課(問い合わせ先)に、申請書と必要書類を添えて申請してください。
申請書の受付は毎年度2月末日までです。
補助金の申請は、同一世帯1回に限ります。
唐津市役所 〒847-8511佐賀県唐津市西城内1番1号 TEL:0955-72-9111 FAX:0955-72-9180
東京圏から唐津市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、唐津市に移住し、就業または起業などを行った人に対して補助金を交付します。
※予算がなくなりしだい終了します。
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