宮城県:テールゲートリフター特別教育(学科)講習助成金

上限金額・助成額2万円
経費補助率 50%

公益社団法人宮城県トラック協会は、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育(義務化)を受けた者でなければテールゲートリフターを操作しての荷役作業が出来なくなることから、荷役作業に携わることができるよう貨物自動車運送事業者が、雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させて証明証の交付を受けた場合、その費用の一部を助成することにより、円滑な会社の運営に資することを目的としています。

※予算額に達した場合はその時点で受付終了

陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の受講費


宮城県トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させること。

2024/04/01
2025/02/28
助成対象者は、雇用している運転者に陸災防宮城県支部のテールゲートリフター特別教育(学科)講習を受講(修了証交付)させた貨物自動車運送事業者(宮城県トラック協会員以外の事業者にあっては、安全性優良事業所を有し、適正化事業実施機関による巡回指導の評価が「A」であり、かつ理事会の承認を受けた事業者に限る)とする。

■実績の報告及び助成金交付の請求
事業者は、受付期間中に雇用している運転者に陸災防宮城県支部のテールゲートリフター特別教育(学科)講習を受講(修了証交付)させた場合、様式1「テールゲートリフター特別教育(学科)講習助成事業実績報告書(助成金交付請求書)」により実績の報告及び助成金交付の請求をしてください。
【事績報告】
受付期間は令和6年4月1日から令和7年2月28日まで(予算額に達した場合はその時点で受付終了)

公益社団法人宮城県トラック協会 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目8-3 TEL:022-238-2721 FAX:022-238-4336

公益社団法人宮城県トラック協会は、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育(義務化)を受けた者でなければテールゲートリフターを操作しての荷役作業が出来なくなることから、荷役作業に携わることができるよう貨物自動車運送事業者が、雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させて証明証の交付を受けた場合、その費用の一部を助成することにより、円滑な会社の運営に資することを目的としています。

※予算額に達した場合はその時点で受付終了

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