宮城県:フォークリフト運転技能講習助成金

上限金額・助成額3万円
経費補助率 50%

公益社団法人宮城県トラック協会は、労働安全衛生法第61条(就業制限)及び労働安全衛生法施行令第20条11項(就業制限に係る業務)の規定により、最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務に携わることができるよう、貨物自動車運送事業者が、雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させて修了証の交付を受けた場合、その費用の一部を助成することにより、円滑な会社の運営に資することを目的としています。

※予算額に達した場合はその時点で受付終了

陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習の受講費


宮城県トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させること。

2024/04/01
2025/02/28
助成対象者は、雇用している運転者に陸災防宮城県支部のフォークリフト運転技能講習を受講(修了証交付)させた貨物自動車運送事業者(宮城県トラック協会会員以外の事業者にあっては、安全性優良事業所を有し、適正化事業実施機関による巡回指導の評価が「A」であり、かつ理事会の承認を受けた事業
者に限る)とする。

■実績の報告及び助成金交付の請求
事業者は、受付期間中に雇用している運転者に陸災防宮城県支部のフォークリフト運転技能講習を受講(修了証交付)させた場合、様式1「フォークリフト運転技能講習助成事業実績報告書(助成金交付請求書)」により実績の報告及び助成金交付の請求をしてください。
【事績報告】
受付期間は令和6年4月1日から令和7年2月28日まで(予算額に達した場合はその時点で受付終了)

公益社団法人宮城県トラック協会 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目8-3 TEL:022-238-2721 FAX:022-238-4336

公益社団法人宮城県トラック協会は、労働安全衛生法第61条(就業制限)及び労働安全衛生法施行令第20条11項(就業制限に係る業務)の規定により、最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務に携わることができるよう、貨物自動車運送事業者が、雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させて修了証の交付を受けた場合、その費用の一部を助成することにより、円滑な会社の運営に資することを目的としています。

※予算額に達した場合はその時点で受付終了

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