(1)融資主体支援タイプ
新規に就農した方は認定就農者又は認定農業者に限ります。
① 実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体(中心経営体に位置付けられることが確実であると市町村が認める者を含む。)
② 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者
③ 農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
〈上限額〉法人・個人問わず300万円※先進的農業経営確立支援タイプ:法人1,500万円、個人1,000万円
(2)条件不利地域支援タイプ
1農業者等の組織する団体農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。
なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
①農事組合法人②農事組合法人を除く農地所有適格法人③特定農業法人及び特定農業団体④農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。)など
整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3※)を乗じて得た額の合計額(4,000万円上限)の範囲内で助成
関連する補助金