東京都江東区:事業承継設備補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

江東区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。

交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った次の経費が対象となります。
(1)補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用
(2)上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
【注意事項】
・交付決定前に支払った経費は対象外です。
・パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。


江東区
中小企業者,小規模企業者
補助対象者が事業承継に伴って行う次の事業が対象となります。
(1)競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入
(2)老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)
※いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。

2024/08/01
2025/01/31
次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している又は事業承継後5年を経過していないこと。
(4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者又はその者から事業を承継した者であること。
(5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。
(6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。

①申請前
あらかじめ事業承継計画書を作成し、江東区経営相談員の審査・確認を受けてください。
②交付申請
申請に係る補助対象事業を行う前に、次の書類を揃えて郵送・窓口ご提出ください。(郵送・窓口)
(1)江東区事業承継設備補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2)設備導入計画書(別記第2号様式)
(3)事業承継計画書(上記①で作成し、江東区経営相談員の確認を受けたもの)
(4)法人にあっては履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
(5)税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
(6)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)の納税証明書
(7)補助対象経費の明細及び額の分かる見積書等
(8)導入又は更新する設備の規格、形状等が分かるカタログ、パンフレット等

【提出先】
江東区地域振興部経済課産業振興係
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階29番窓口)

江東区役所 地域振興部 経済課 産業振興係 〒135-8383東京都江東区東陽 4-11-28 TEL:03-3647-2332 FAX:03-3647-8442

江東区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。

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