佐賀県鳥栖市:さが暮らしスタート支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

鳥栖市では、佐賀県外から鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業または起業等を行った方に対して、移住支援金を交付します。

移住支援金(2人以上の世帯:100万円、単身世帯:60万円)


鳥栖市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
佐賀県外から鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業または起業等をおこなうこと

2024/06/10
2025/03/31
下記の「1のすべて」及び「2のいずれか」の要件を満たす方
また、2人以上の世帯の申請をする場合は「3のすべて」の要件も満たす必要があります。
1.共通
⑴次のア・イ・ウのすべてに該当すること
ア 転入時の年齢が59歳以下の者であること。(転入日が令和5年3月31日以前の場合は49歳以下の者であること。)
イ 住民票を移す直前(注1)の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
ウ 住民票を移す直前(注1)に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。
(注1)住民票を移す直前に県内の他市町において農林漁業の研修を受けた者については、この研修受講のために住民票を移す直前のことを指す。
⑵本市に転入したこと
⑶令和4年4月1日以降に転入したこと
⑷転入後1年以内であること(注2)
⑸移住支援金の交付申請日から5年以上継続して鳥栖市に居住する意思があること
⑹暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
⑺日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
⑻本市の市税を滞納していないこと
⑼佐賀県または鳥栖市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(注2)佐賀県外から本市に転入し、農林漁業の研修を受講した者については、転入日はこの研修を受講するために佐賀県外から本市に住民票を移した日とし、転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。

2.就業、起業等についての要件
⑴ 就職に関する要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、佐賀県が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として「さがジョブナビ」に掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)に示す対象法人に就業していること。
・上記求人への応募日が、「さがジョブナビ」に上記求人が「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5に定める移住支援事業に係る移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
・この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・上記求人への就職日が、令和4年4月1日以降であること。
⑵ 起業に関する要件
・地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
⑶ 農林漁業に関する要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
・農林漁業に就業した者のうち、次に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
(農業の場合)新規就農者育成総合対策(経営開始型)
(漁業の場合)経営体育成型総合支援事業(長期研修事業対象者)
(林業の場合)「緑の雇用」新規就業者育成推進事業(林業作業士研修対象者)
・令和4年4月1日以降に、県内において農林漁業に就業したこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
⑷ スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手またはスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
・佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、SSP選手・指導者佐賀定着支援金を活用し、この法人に就業した者であること。
・令和4年4月1日以降に、この法人に就業したこと。
・この法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手またはスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
⑸ 伝統工芸等に関する要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
・「鳥栖市さが暮らしスタート支援金交付要綱」別表5に掲げる事業者(県内に限る。)に就業した者であること。
・令和4年4月1日以降に、この事業者に就業したこと。
・この事業者に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
⑹ 事業承継に関する要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
・県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の事業または個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継し、その代表者となる者であること。
・令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、申請者が承継する事業を継続する意思を有していること。
⑺ 空き家活用に関する要件
次に掲げる事項のすべてを満たすこと。
・本市が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
・令和4年4月1日以降に、この空き家を取得したこと。
・当該地の空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移したものであること。
・移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的としてこの空き家を継続して保有する意思を有していること。
⑻ 本市が設定する要件
次のいずれにも該当する事業所等に勤務する者で、雇用期間の定めのない正社員であること。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・市と進出協定を締結し、この協定に基づき、市内に新たに設置された事業所等であること。
・令和4年4月1日以降に操業を開始し、操業開始から1年以内の事業所等であること。

3.2人以上の世帯の申請をする場合
⑴申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票における同一の世帯)に属していたこと
⑵申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること
⑶申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降に本市に転入したこと。
⑷申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の交付申請日において転入から3か月以上1年以内であること
⑸申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

総合政策課に申請書と必要書類を添えて申請してください。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。
※移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
※申請をご希望の方は、事前に総合政策課(0942-85-3511)​へ相談してください。

鳥栖市役所 総合政策課まち・ひと・しごと創生推進室(地方創生推進係) 〒841-8511佐賀県鳥栖市宿町1118番地 TEL:0942-85-3511 FAX:0942-82-1994

鳥栖市では、佐賀県外から鳥栖市に移住し、一定の条件を満たす就業または起業等を行った方に対して、移住支援金を交付します。

運営からのお知らせ