茨城県水戸市:危険ブロック塀等撤去補助事業
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生しました。これを受け、水戸市においては、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。
※予定件数に達し次第、受付期間内でも終了となる場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の要件をすべて満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、水戸市に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工をする事業が対象となります。
※撤去しない部分に倒壊の危険性がないものまたは倒壊の危険性への対策を行ったものについては一部を撤去する工事も対象となります。
ア 水戸市の区域内に存すること
イ 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
ウ 販売を目的とする土地に存するものでないこと。
エ 建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと
オ 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
2024/04/01
2024/11/29
<補助の対象者>
危険ブロック塀等の所有者または共有者
※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、申請の際に他の共有者の同意が必要となります。
補助金の交付申請を行う場合は、申請の前に必ず事前相談を行ってください。
事前相談で水戸市から危険ブロック塀等に該当することの確認を受けた方は、各申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、水戸市役所建築指導課に直接提出しお申し込みください。
水戸市役所 建築指導課 審査第2係 〒310-8610茨城県水戸市中央1丁目4番1号水戸市役所5階514 TEL:029-224‐1111(内線3461) FAX:029-224-1129
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生しました。これを受け、水戸市においては、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。
※予定件数に達し次第、受付期間内でも終了となる場合があります。
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