下記要件を全て満たす中小企業者とする。
① 経営支援資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)の融資を受けた者であって、償還方法、据置期間その他の融資条件(融資期間の変更であって、変更後の融資期間が借入当初から 10 年を超えるものを除く。)の変更に伴い、和歌山県信用保証協会による保証について保証条件の変更(以下「条件変更」という。)を行ったものであること。
② 条件変更の申込について、保証協会による受付が令和5年4月1日以後になされていること。
③ 条件変更に伴い取扱金融機関が行う変更の手続が令和6年3月 31 日までに完了していること。
④ 補助金の交付決定までに保証協会が当該資金に係る代位弁済を行っていないこと。
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