宮崎県:中小企業再生支援強化事業補助金(経営改善計画策定支援事業)
2024年8月11日
コロナ禍や物価高騰の影響を受ける県内中小企業等の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」を策定する中小企業等に対して、計画策定に要する経費の一部を補助します。
「経営改善計画(通常枠)」の策定に要する経費(ただし、伴走支援費用及び金融機関交渉費用は補助の対象外となります。)
■補助率及び補助上限額
●宮崎県信用保証協会の補助制度を利用する場合
補助率6分の1以内 補助上限額20万円
●宮崎県信用保証協会の補助制度を利用しない場合
補助率3分の1以内 補助上限額40万円
※補助金の交付を受けるためには、経営改善計画について取引金融機関の同意を得ている必要があります。
宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」を策定すること
2025/04/01
2026/03/20
補助金の交付の対象は、次の要件を満たす者とします。
●県内に主たる事業所を有する事業者のうち、国が実施する「経営改善計画策定支援事業(通常枠)」を利用し、経営改善計画を策定する者であること(ただし、国が実施する支援事業の申請窓口は「宮崎県中小企業活性化協議会」となります。)
●宮崎県中小企業融資制度の融資対象業種を営む者であること
●県税に滞納がないこと(ただし、県税の滞納がある場合でも、経営改善計画に県税の納付に関する内容を含む見込みがある場合は対象となります。)
●個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
●事業者の構成員等が暴力団若しくは暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと
■申請方法・・・経営改善計画策定を開始する前までに下記書類を申請・問合せ先へ提出してください。
●補助金等交付申請書●事業計画書(様式第1号)●収支予算書(様式第2号)●宮崎県中小企業活性化協議会が発行する「経営改善計画策定支援に係る利用申請受理の通知」の写し●宮崎県中小企業活性化協議会に提出した申請者概要書の写し●履歴事項全部証明書又は事業所が県内に存することを証する書類の写し●納税証明書(県税に滞納がないことの証明)(原則、申請日から3か月以内のもの)●個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第3号)●誓約書(様式第4号)
■申請・問合せ先
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 電話番号0985-26-7097
■注意事項
申請は随時受け付けますが、補助金交付決定額が予算に達し次第、受付を締め切ります。
実績報告が令和8年3月20日までに提出されなかった場合は、補助金の交付ができません。
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当 0985-26-7097 ファクス:0985-26-7337 メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp
コロナ禍や物価高騰の影響を受ける県内中小企業等の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業活性化協議会の支援を受けて「経営改善計画」を策定する中小企業等に対して、計画策定に要する経費の一部を補助します。
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