大阪府堺市:先端設備等導入支援補助金
エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
先端設備等の取得費(消費税及び地方消費税を除く)の10% (補助上限額300万円)
上記先端設備等は、「機械及び装置」、「測定工具及び検査工具」、「器具及び備品」、「建物附属設備」、「ソフトウェア」とする。
2024/01/15
2025/01/31
以下の(1)~(5)のすべてを満たしていること。
(1) 堺市の区域内に事業所等を有する中小企業者であること
(2)次のいずれにも該当しないこと
・みなし大企業に該当する者
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業及びこれに類する事業)を行っている者
・上記に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(3) 堺市において、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた者であること
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
(4) 堺市において認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和7年1月31日までに先端設備等を取得し、同年2月15日までに取得に係る経費の支払いを完了させること
(5) 対象となる先端設備等の取得費(消費税及び地方消費税を除く)の合計が300万円以上であること
※本補助金の交付を受けることができるのは、同一の中小企業者において1回限りです。
(なお、本補助金は令和6年1月15日に新設した制度です。令和2年度・3年度に実施した同名補助金の交付を受けたことがある中小企業者の方も、本補助金の対象となります。)
※支払い方法は、銀行振込を原則とします。手形による支払いや分割払による支払いの場合は、令和7年2月15日までに全ての経費の決済を完了していることが必要となります。
なお、回し手形や相殺での支払い、リース契約による取得は補助対象外となります。
※令和7年1月31日までに対象設備を取得し、同年2月15日までに取得費の支払いを完了させていただく必要があります。期限を超えた場合は、補助金の交付ができません。
※本市の他の補助金の交付決定を受けた対象経費は対象外となります。
1、先端設備等導入計画の認定
2、補助金交付申請
3、交付決定
4、先端設備等の取得
5、取得費の支払い完了
6、実績報告書の提出
7、補助金額確定
8、補助金請求書提出
9、補助金交付
産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室 電話番号:072-228-7629 ファクス:072-228-8816 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
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