福島県南相馬市:地域医療提供体制整備補助金

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成します。また、市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成します。

市内既存診療所等において耐用年数を超えた医療機器等の更新について、更新にかかる費用の一部を助成します。

1.市で不足する診療科を開設、開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費

2.既存診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合
耐用年数の経過等により更新が必要となった医療機器等の購入にかかる経費


南相馬市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.市で不足する診療科を開設、開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合
2.既存診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合

2024/04/08
2025/03/31
1.市で不足する診療科を開設、開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合
市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
市内に診療所等を開設すること。
小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
継続して10年以上診療する見込みがあること。
相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。ただし、退職後1年未満であっても、当該医師と勤務していた診療所等の双方の合意に基づき退職が成立した場合又は当該医師の退職後も勤務していた診療所等の診療体制が維持されている場合はこの限りではない。
令和7年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。

2.既存診療所等で医療に直接必要な医療機器等の更新を行う場合
市内に診療所等を開設していること。
市内で継続して10年以上診療していること。
市内で開業している診療所等において医療機器等の更新を行うこと。
相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
令和7年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)できること。

補助金の交付を受けようとする医師等は、公募申込書に必要な書類を添えて提出してください。すでに事業着手している場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

■提出先
〒975-0011
福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター)
健康政策課 地域医療推進係
電話 0244-24-5259
ファクス0244-24-5468

健康福祉部 健康政策課 地域医療推進係 〒975-0011 福島県南相馬市原町区小川町322-1(原町保健センター) 電話:0244-24-5259 ファクス:0244-24-5468

市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成します。また、市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成します。

市内既存診療所等において耐用年数を超えた医療機器等の更新について、更新にかかる費用の一部を助成します。

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