山形県米沢市:企業立地報奨金制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
3%
米沢八幡原中核工業団地及び米沢オフィス・アルカディアへ立地を希望する企業に関する有効な情報を提供した者について、その企業が立地した場合にその者に報奨金を支払うことにより、産業の活性化に寄与する企業誘致を促進し雇用の創出を図ります。
情報提供者からの情報により、企業の立地が決定した場合に支払う奨励金で、産業用地の譲渡代金の3%(千円未満切捨て)
(情報収取のため負担した交通費、通信費等の実費の弁済はしません。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
米沢八幡原中核工業団地及び米沢オフィス・アルカディアへの立地企業に関する情報提供
2024/04/01
2025/03/31
■情報提供者
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者)で、市に立地希望企業の情報を提供する者
■対象企業
市外からの新規立地で、市が定める誘導業種に該当する企業
① 企業の立地情報を入手
↓ 情報提供者が企業の立地情報を入手
② 対象企業の業種の確認
↓ 情報提供者が提供しようとしている企業の立地情報について、その業種が報奨金制度に該当するかを事前に市と確認する。
③ 企業立地情報提供書記入
↓ 情報提供者が情報提供書の記載に係る企業の立地情報を確認し記入
④ 企業立地情報提供書確認
↓ 立地希望企業から対象用地への立地の意思を確認し、市に情報を提供することの同意を得ていただきます。(代表者印の押印)
⑤ 企業立地情報提供書提出
↓ 立地の意思のある対象企業から許可を得て記入された企業立地情報提供書を米沢市商工課の窓口に直接提出して受付ます。
(最初に持参した者のみが報奨金の権利を有します。)
情報提供者が欠格事項に該当しない旨の誓約を取ります。
⑥ 情報受付通知
↓ 市で企業立地情報提供書の情報が、不受理の事項に該当しないか確認し ます。
・既に市で交渉している企業でないか。
・既に情報提供されている企業でないか。
・企業情報の確認(業種、経営状態等の確認)
⑦ 立地交渉
↓ 基本的に立地交渉は市で行います。
必要がある場合には情報提供者の同行を依頼します。(同行に係る旅費は米沢市の旅費規程により市が負担します。)
ただし、情報提供の受付日から 3 年を経過しても立地が決まらない場合は、情報提供書により提供された情報は無効となります。
⑧ 立地決定
↓ 土地譲渡契約の締結、土地代金納入、当該土地の引き渡しが完了
⑨ 交付決定通知
↓ 立地決定後すみやかに情報提供者に対し交付決定通知書を送付します。
⑩ 報奨金交付申請
↓ 情報提供者が報奨金交付申請書を市に提出し報奨金の申請を行います。
⑪ 報奨金の支払い
報奨金交付申請書で指定した情報提供者の口座に報奨金を振込みます。
【商工課 企業立地推進室 内線 4107、4108】
米沢八幡原中核工業団地及び米沢オフィス・アルカディアへ立地を希望する企業に関する有効な情報を提供した者について、その企業が立地した場合にその者に報奨金を支払うことにより、産業の活性化に寄与する企業誘致を促進し雇用の創出を図ります。
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