東京都:令和6年度 診療所診療情報デジタル推進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

この事業は、電子カルテシステムの有床診療所への導入を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。

(1) 電子カルテシステム(診療録等を電子的に記録、保存及び管理するためのシステム)の導入(サーバー等機器導入、システム設計・開発、情報セキュリティ対策、取付工事等を含む。)に関する経費
(2) 診療所に設置する医療情報システム(オーダリングシステム、医事会計システム等、病院内における医療情報の管理に係るシステム)を、電子カルテシステムと連携させるために必要となる改修
※ 以下の経費は、補助対象外となります。
 ・維持管理の経費
 ・用途がこの事業の目的に限定されない機器類及び用品の購入費用
※ 国や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は補助対象外となります。

■基準額
(1) 5床未満の有床診療所 3,000千円
(2) 5床以上の有床診療所 605千円に病床数を乗じた金額


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電子カルテシステムの有床診療所への導入

2024/04/01
2024/08/30
■補助対象者
東京都内において、有床診療所を開設する者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を開設する者を含む。)であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認める者。
ただし、次の者を除く。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関ではない診療所
(6) この補助金の交付を受けたことがある医療機関
(7) 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
※ 都内の全ての有床診療所が対象となるわけではございませんので、御注意ください。

■事業実施の条件
(1) 電子カルテシステムの導入後、1年以内に医療機関等における地域医療ネットワーク、又は公益社団法人
東京都医師会の東京都全域を対象とした医療連携ネットワークである「東京総合医療ネットワーク」に、閲覧施設として参加すること。
(2) 事業の効果検証のため、補助金の交付年度から5年間、構築した電子カルテシステムの実績、効果、課題等に係る調査を提出するなど、都に協力すること。

(1) 提出方法
下記提出先に郵送にて御提出をお願いいたします。
※ レターパックや書留等、配達の記録が残る郵便にて御提出をお願いいたします。

(2) 提出先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎28階南側
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当

(3) 提出期限
 令和6年8月30日(金曜日)【必着】

医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当(03-5320-4448)

この事業は、電子カルテシステムの有床診療所への導入を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。

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