茨城県:令和6年度 霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
物価の急激な高騰の影響を受けている霞ヶ浦北浦の漁業者の経営安定を図るため、新たな収入源の確保を目的として漁法の多角化に取り組む漁業者を支援します。
(1)操業の多角化支援
(1)の事業においては、1日あたり25,000円。ただし日曜日及び水曜日を除く10日間分以内。
(2)漁具導入費用補助
(2)の事業においては、3分の2以内。ただし45,000円(張網漁業に使用する漁網等を購入する場合に限っては100,000円)を上限とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価の急激な高騰の影響を受けている霞ヶ浦北浦の漁業者の経営安定を図るため、新たな収入源の確保を目的として漁法の多角化に取り組む漁業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1)操業の多角化支援
令和6年7月21日から12月31日の期間にトロール※1に出漁せず、定置性漁法※2に出漁したことに対する奨励金(1日あたり25,000円)を10日間分(250,000円)交付する。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。
(2)漁具導入費用補助
令和6年7月21日から12月16日の期間に張網漁業やさし網漁業に使用する漁網等※3の購入、又は補修に要した経費。ただし、45,000円(張網漁業に使用する漁網等を購入する場合に限っては100,000円)を上限とする。
※1:霞ヶ浦北浦において、小型機船底びき網漁業のうち、その他の小型機船底びき網漁業(わかさぎ・しらうおひき網漁業)をいう。
※2:霞ヶ浦北浦における知事許可に基づく雑魚さし網漁業、建網漁業(ます網漁業)及び第2種共同漁業権に基づく張網漁業(大型雑魚張網漁業、小型雑魚張網漁業)をいう。
※3:漁網等には、漁網、浮き、おもり、ロープ、漁網を定置するための杭を含む。
2024/07/08
2024/07/26
■補助要件
(1)操業の多角化支援
張網漁業又はさし網漁業のいずれか一つの漁法により、日曜日及び水曜日を除き10日間操業すること。
(2)漁具導入費用補助
次の全てを満たすこと。
ア:(1)の事業と併せて申請すること。
イ:導入しようとする漁具を使用する漁業の許可又は行使する権利を有していること。
ウ:(1)の事業の開始日までに納入されること。
■補助対象者
次の(1)に該当し、かつ(2)又は(3)の要件に該当する者。
(1)霞ヶ浦北浦において、トロールの許可を持ち、定置性漁法の導入により操業の多角化に取り組む漁業者。
(2)霞ヶ浦で操業する漁業者にあっては、トロールを令和5年7、8月に5日以上操業した実績を有すること。
(3)北浦で操業する漁業者にあっては、トロールを令和5年に1日以上操業した実績を有すること。
(1)郵送等による書面での申請
レターパック、簡易書留などの郵便物が追跡できる方法により、申請書と添付書類を送付してください。
【送付先】
〒300-0051 土浦市真鍋5丁目17番26号 土浦合同庁舎内
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 振興課 宛
(2)インターネットにより、県のホームページにアクセスし、電子申請することもできます。
農林水産部霞ケ浦北浦水産事務所振興課 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内 電話番号:029-822-7270 FAX番号:029-822-0848
物価の急激な高騰の影響を受けている霞ヶ浦北浦の漁業者の経営安定を図るため、新たな収入源の確保を目的として漁法の多角化に取り組む漁業者を支援します。
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