山形県米沢市:空き家・空き地利活用支援事業補助金(空き家改修支援事業)
2024年7月08日
空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。
空き家を利活用するために改修する費用の一部
1.移住者の方が住宅を改修する場合…最大120万円(補助率2/3)
・基本補助額:100万円
・加算措置:子育て世帯かつ若者世帯10万円、指定区域内10万円
2.空き家バンクの物件を自ら使用するために改修する場合…最大50万円(補助率3/10)
3.空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合 (補助率2/3)
・指定区域外の場合:50万円
・指定区域内の場合:60万円
子育て世帯:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯
若者世帯:申請時点で補助対象者、配偶者又はパートナー(山形県パートナーシップ宣誓書受領証が交付されたもの)が40歳未満の世帯
指定区域: 本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/15
2026/03/31
■対象要件
補助金の対象となるのは以下の3つの場合となります。それぞれに要件がありますので、ご確認ください。
なお、すでに空き家に居住または空き家を活用している場合は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
(1)移住者の方が住宅を改修する場合
・改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人であること。
・子育て世帯または若者世帯であること。
・次のいずれかに該当する移住者であり、市に10年以上定住する見込みであること。
ア 市外に1年以上居住していた者であって、市に移住しようとするもの
イ 市外に1年以上居住していた者であって、市に移住してから3年が経過していないもの
・改修する空き家の建築年数が10年以上であること。
・改修する空き家が、1年以上空き家であること。
・補助金交付決定日から実績報告書の提出日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。
(2)空き家バンクの物件を自ら使用するために改修する場合
・改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人・法人であること。
・改修する空き家が米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものであること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
(3)空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合
・次のいずれかに該当する個人・法人であること。
ア 改修する空き家の所有者または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みであること。
イ 改修する空き家の賃借人または実績報告書の提出日までに賃貸借契約を締結する見込みであること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
・改修する空き家が、1年以上空き家であること。
・事業期間が、10年以上であること。
■共通要件
・購入又は購入予定の空き家が同一世帯に属する者の2親等以内の所有でないこと。
・市内に本店を有する法人事業者と改修工事の契約をすること。
・工事が未着工であり、令和7年1月末までに工事完了(代金支払い、所有権移転登記の完了等)し、実績報告書を提出できること。
・市税等の滞納がないこと。
・改修工事費用が50万円以上であること。
■対象工事
空き家を利活用するために必要となる改修工事(空き家の機能を回復または向上させるために必要となる修繕、模様替えまたは設備の改善を行うための工事等)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
令和7年4月14日より、随時受け付けしております。
交付申請書(様式第1-3号)と必要書類を添えて、建築住宅課へお申込みください。
■注意事項
工事の契約・着工は交付決定後に行ってください。
交付決定前に契約・着工したものは補助の対象外となります。
補助金申請は、1人および同一建築物につき1回限りとします。
申込みが予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口) (営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当) 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。
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