新潟県村上市:森林整備等推進事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
村上市では市内の森林整備等の推進及び林業の振興を目的とし補助をおこないます。
(1) 再造林促進
・特殊地拵えのみで1ヘクタールあたり30万円。
・地拵えから植栽までの施業で1ヘクタールあたり100万円。
(2) 里山林整備等
・除伐は1ヘクタールあたり、当該年度の県が定めた民有林造林事業標準単価の除伐単価と同額とする。
・雑草木の刈払いは1ヘクタールあたり、当該年度の県が定めた民有林造林事業標準単価の下刈り1回刈り単価と同額とする。
・里山林の整備及び活用は活動に要した経費の総額の2分の1を上限とし、1事業最大10万円とする。
(3) 林業専用道・森林作業道補修資材
・補修資材の購入単価(消費税及び地方消費税を除く)に使用量を乗じて得た額の総額の10分の10とし、1事業最大20万円とする。
(4) 林家・林業技術者育成
・資格及び免許取得は、林家は10分の10とし、市内林業事業体及び新規参入を目指す事業者は2分の1を上限とする。
・研修会の参加は2分の1を上限とし、外部からの参加可能な研修会の主催は10分の10とする。
・課税事業者は、消費税及び地方消費税を除く。
(5) 高性能林業機械等購入
・高性能林業機械等を新規で購入する場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、年間の上限額は1,000万円とする。
・高性能林業機械等を更新するために購入する場合は、補助対象経費の4分の1以内として、年間の上限は500万円とする。
(6) 高性能林業機械等レンタル
・認定事業体ではない市内に事業所を有する森林組合や林業事業者等の場合は、補助対象経費の5分の1以内とし、年間の上限額は50万円とする。
・新規林業事業体の場合は、補助対象経費の2分の1以内とし、年間の上限額は100万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 再造林促進
特殊地拵えの経費又は伐採後に行う地拵えから植栽
(2) 里山林整備等
除伐、雑草木の刈払い経費又は里山林を活用した事業
(3) 林業専用道・森林作業道補修資材
補修資材の購入
(4) 林家・林業技術者育成
森林施業に必要な資格及び免許取得のための研修会等への参加及び主催
(5) 高性能林業機械等購入 【NEW】
高性能林業機械等の購入
(6) 高性能林業機械等レンタル 【NEW】
高性能林業機械等のレンタル
2024/04/24
2023/03/31
(1) 再造林促進
森林組合、生産森林組合、林業事業体、森林所有者、その他市長が認めた団体
(2) 里山林整備等
森林組合、生産森林組合、林業事業体、自治会、建設業者、農業法人、非営利活動法人、その他市長が認めた団体
(3) 林業専用道・森林作業道補修資材
市内の林業専用道・森林作業道の管理者
(4) 林家・林業技術者育成
市内に事業所を有する森林組合や林業事業者等
市内に住民登録があり、山林等を所有している林家
林業経営への参入を目指す市内事業者等
(5) 高機能林業機械等購入
市内に事業所を有する森林組合や林業事業者等
林業経営への参入を目指す市内事業者等
(6) 高性能林業機械等レンタル
認定事業体ではない市内に事業所を有する森林組合や林業事業者等
新規林業事業体
着手前に申請し、審査を受けてください。
申請受付は、農林水産課林業水産振興室です。
各種申請書の様式は公募ページよりダウンロードできます。
農林水産課 林業水産振興室 〒958-8501新潟県村上市三之町1番1号 Tel:0254-53-3368 Fax:0254-53-3840
村上市では市内の森林整備等の推進及び林業の振興を目的とし補助をおこないます。
(1) 再造林促進
・特殊地拵えのみで1ヘクタールあたり30万円。
・地拵えから植栽までの施業で1ヘクタールあたり100万円。
(2) 里山林整備等
・除伐は1ヘクタールあたり、当該年度の県が定めた民有林造林事業標準単価の除伐単価と同額とする。
・雑草木の刈払いは1ヘクタールあたり、当該年度の県が定めた民有林造林事業標準単価の下刈り1回刈り単価と同額とする。
・里山林の整備及び活用は活動に要した経費の総額の2分の1を上限とし、1事業最大10万円とする。
(3) 林業専用道・森林作業道補修資材
・補修資材の購入単価(消費税及び地方消費税を除く)に使用量を乗じて得た額の総額の10分の10とし、1事業最大20万円とする。
(4) 林家・林業技術者育成
・資格及び免許取得は、林家は10分の10とし、市内林業事業体及び新規参入を目指す事業者は2分の1を上限とする。
・研修会の参加は2分の1を上限とし、外部からの参加可能な研修会の主催は10分の10とする。
・課税事業者は、消費税及び地方消費税を除く。
(5) 高性能林業機械等購入
・高性能林業機械等を新規で購入する場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、年間の上限額は1,000万円とする。
・高性能林業機械等を更新するために購入する場合は、補助対象経費の4分の1以内として、年間の上限は500万円とする。
(6) 高性能林業機械等レンタル
・認定事業体ではない市内に事業所を有する森林組合や林業事業者等の場合は、補助対象経費の5分の1以内とし、年間の上限額は50万円とする。
・新規林業事業体の場合は、補助対象経費の2分の1以内とし、年間の上限額は100万円とする。
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