兵庫県神戸市:企業拠点移転補助金
2022年2月28日
本社機能の市外からの移転等を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことにより、本社機能等の神戸への移転及び拡充を促すことで市民の雇用を確保するとともに、神戸経済の活性化を図ります。
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
*市外(東京23区以外)→市内既成都市区域
・建物取得(建設又は購入)費の4%補助
・雇用補助
神戸市内の雇用者数が前期比5人(中小企業は2人)以上増加の場合:30万円×雇用増加人数を補助
補助上限:当期法人税額の20%
事業実施義務期間:10年間
※建物取得補助と雇用補助は選択制です。(併用不可)
(2)神戸市オフィス賃料等補助
*市外→市内全域
補助率:賃料の1/4(最大1500円/平方メートル・月)×3年間(1500平方メートル以上の場合は5年間)
※IT関連企業等は1/2(最大3000円/平方メートル・月)(※1エリア要件あり)
補助上限:年間1000万円
事業実施期間:6年間(1500平方メートル以上の場合は10年間)
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
神戸市外(地方自治法第281条に定める特別区(以下「東京23区」という。)及び国外を除く)より既成都市区域に本社機能を移転するため,新たに拠点施設を取得する事業者であって,かつ,中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業にあっては,本社機能を移転して操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)が属する事業年度末日とその前事業年度末日を比較して2人以上,その他の企業等にあっては,5人以上の本社機能に従事する常用雇用者を神戸市内で新たに増加させる事業者。
(2)神戸市オフィス賃料等補助
(1) 補助金交付申請時点において,市内にオフィスがない企業が市内にオフィスを移転又は新設するとき
(2) 補助金交付申請時点において,市内にオフィスがある企業が既に市内にあるオフィスと異なる機能を有するオフィスを市内に移転又は新設するとき
(3) 市外に本店又は主たる事務所のある企業による会社分割又は持株会社設立等により新たに設立される企業が行う市内へのオフィスの新設
2023/04/24
2025/03/31
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
要件:常用雇用者5名(中小企業2名)以上増加(その他諸条件があります。詳細はお問い合わせください。)
・雇用加算(限度額1億円):常用雇用5人以上
申請方法は神戸市企画調整局医療・新産業本部新産業部企業立地課へお問い合わせください。
■提出先
神戸市経済観光局企業立地課
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12
TEL:078-984-0291
FAX:078-984-0299
神戸市経済観光局企業立地課 〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12 TEL:078-984-0291 FAX:078-984-0299
本社機能の市外からの移転等を行う企業に対して、オフィスとなる建物取得費、賃料及び地元雇用に対する補助を行うことにより、本社機能等の神戸への移転及び拡充を促すことで市民の雇用を確保するとともに、神戸経済の活性化を図ります。
(1)神戸市建物取得型企業拠点移転補助
*市外(東京23区以外)→市内既成都市区域
・建物取得(建設又は購入)費の4%補助
・雇用補助
神戸市内の雇用者数が前期比5人(中小企業は2人)以上増加の場合:30万円×雇用増加人数を補助
補助上限:当期法人税額の20%
事業実施義務期間:10年間
※建物取得補助と雇用補助は選択制です。(併用不可)
(2)神戸市オフィス賃料等補助
*市外→市内全域
補助率:賃料の1/4(最大1500円/平方メートル・月)×3年間(1500平方メートル以上の場合は5年間)
※IT関連企業等は1/2(最大3000円/平方メートル・月)(※1エリア要件あり)
補助上限:年間1000万円
事業実施期間:6年間(1500平方メートル以上の場合は10年間)
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