福島県郡山市:空家地域活用支援事業補助金
郡山市では空家を地域活用の用途(10年以上)のために改修する場合、費用の一部を補助します。(地域活用の事前確認が必要です。)
補助率 3分の2・限度額 100万円
改修工事費(消費税及び地方消費税は含まない)
※建物の改修に要する費用(設計費、消耗品及び備品の費用は含まない)
・補助対象の空家
市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
改修後、地域コミュニティの維持、再生に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設若しくは文化施設等の用途に10年以上使用すること。
地域活用用途のために法令の許認可等が必要な場合は、当該許可等を得ること。
昭和56年5月31日以前に建築されている場合、必要に応じて耐震改修工事を行い耐震基準に適合すること。
個人が所有する空家又はNPO法人こおりやま空家バンクの登録物件であること。
同一敷地内において、過去に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2024/07/01
2024/12/02
次の(1)、(2)のいずれかに該当し、本市の市税の滞納がなく、郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員又は暴力団員等に該当しない者
対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は、固定資産の登録証明書)
(1)に規定する者の相続人
対象の空家を賃借し、(1)又は(2)に規定する者から同意を得て当該空家を地域活用用途に利用しようとする者
(1)事前確認申込
(2)交付申請
事前確認適合の結果通知書を受け取った後、30日以内に交付申請書を提出してください。郡山市が書類の審査を行い、適合した方へ交付決定通知書を交付します。
工事の契約・着手は、必ず交付決定通知を受けてから行ってください。
建設部住宅政策課代表 〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7 建設部 住宅政策課 (本庁舎3階) Tel:024-924-2631 Fax:024-931-5243
郡山市では空家を地域活用の用途(10年以上)のために改修する場合、費用の一部を補助します。(地域活用の事前確認が必要です。)
補助率 3分の2・限度額 100万円
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