福島県伊達市:多面的機能支払交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

以下の詳細も併せてご確認ください。
https://www.f-nmk.jp/document/basic-policies/

対象事業の実施に要する費用

■資源向上支払交付金
工事費:資源向上支払交付金の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の長寿命化のための補修・更新等の工事等に必要な経費、積立費用
調査・設計費:対象施設の長寿命化のための補修・更新等を行うために必要な調査、設計、測量、試験等に要する経費
事務費:対象施設の長寿命化のための活動に必要な事務経費(日当、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、保険料 等)


伊達市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■農地維持支払交付金
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等

■資源向上支払交付金
・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動等

2023/11/24
2025/03/31
■対象用地
・農地維持支払交付金
(1)対象農用地の区分
多面的機能支払交付金実施要綱(平成 26 年4月1日付け 25 農振第 2254 号。以下「要綱」という。)別紙1の第3の対象農用地は、次に掲げる田、畑及び草地に区分する。
ア 「田」とは、湛水するための畦畔及びかんがい機能を有している土地とする。
イ 「畑」とは、農用地のうちアに定める田及びウに定める草地を除くものとし、樹園地を含むものとする。
ウ 「草地」とは、牧草専用地及び採草放牧地とする。牧草専用地とは、農用地のうち牧草の栽培を専用とするものであって、播種後経過年数(概ね7年未満)と牧草の生産力から判断して、耕作の目的に供される土地としてみなしうる程度のものとする。ただし、農用地のうち牧草の立毛があるものであっても、作付けの都合により1年から2年の間に限り牧草を栽培している場合は、牧草専用地ではなく「畑」とする。また、採草放牧地とは、主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地とする。
(2)対象農用地の面積の測定
要綱別紙1の第3の対象農用地の面積の測定は、別記1-1に定めるとおりとする。
(3)一団の農用地
要綱別紙1の第3の一団の農用地は、要綱別紙1の第1の農地維持活動(以下「農地維持活動」という。)により管理される水路・農道等施設と一体となって効果的に保全される農用地であって、要綱別紙1の第2の対象組織を構成する集落の区域の農用地とする。

・資源向上支払交付金
(1)対象農用地の区分
要綱別紙2の第3の対象農用地の区分は、第1の1の(1)に定めるとおりとする。
(2)対象農用地の面積の測定
要綱別紙2の第3の対象農用地の面積の測定は、別記1-1に定めるとおりとする。
(3)一団の農用地
要綱別紙2の第4の2の活動に取り組む場合は、原則として、一集落の区域以上とする。

手続きの詳細は問い合わせ先までお問合せください。

農政課 農政企画係 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟3階 Tel:024-573-5635 Fax:024-573-5865

以下の詳細も併せてご確認ください。
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