千葉県:環境保全型農業直接支払交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。

平成23年度から、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援する「環境保全型農業直接支援対策」が実施されています。

平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施されています。

環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援するものです。


千葉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の環境保全に効果の高い取組で支援を受けられます。
■全国共通取組
(1)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組とカバークロップ(※2)を組み合わせた取組
(2)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と堆肥の施用を組み合わせた取組
(3)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組とリビングマルチ(※2)を組み合わせた取組
(4)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と草生栽培(※2)を組み合わせた取組
(5)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と不耕起播種を組み合わせた取組
(6)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と長期中干しを組み合わせた取組
(7)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と秋耕を組み合わせた取組
(8)有機農業(化学肥料、化学合成農薬を使用しない取組)の取組
(9)取組拡大加算(有機農業の指導・助言などを実施した上で、同一団体内での面積拡大)

■地域特認取組(千葉県を実施対象地域とする取組)
(10)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組
(11)化学肥料、化学合成農薬を県慣行レベルから5割以上減らした取組と炭の投入を組み合わせた取組

※2 カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培の播種量、栽培期間について
播種量は種苗メーカーまたは県栽培指針等に記載のある播種量、栽培期間は国実施要領または県栽培指針等に記載のある期間の確保が必要です。

2024/06/10
2024/06/30
以下の1から3の要件を満たす、農業者団体(本交付金に取り組む2戸以上の農業者により構成される組織)(※1)が対象となります。
※1 一定の条件を満たす農業者(個人・法人)は単独でも支援の対象になります。

1. 販売を目的に生産を行っていること
2. 環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること
3. 「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」(推進活動)に1つ以上取り組むこと

なお、令和5年度までの要件「みどりのチェックシートの取組を実施していること」は、上記2.の「環境負荷低減のチェックシートの各取組にチェックしていること」に改正されました。

申請は、国が定める様式(事業計画、営農活動計画書等)の他に、申請内容に応じて添付する書類や、市町村が定める交付申請書等の提出が必要です。

詳しくは、環境農業推進課または地域の各農業事務所(企画振興課)、もしくは申請を希望する農地の属する市町村農政担当課窓口までお問い合わせください。

■申請期限
令和6年6月末日
(例年、事業年度の6月末日が申請期限。)
※ただし、原則として対象取組が開始される前までに申請する必要があるため、早めに下記申請先までご相談ください。

■申請先
市町村農政担当課窓口

農林水産部環境農業推進課みどり・耕畜連携推進室 電話番号:043-223-2773 ファックス番号:043-201-2623

農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが重要となっています。

平成23年度から、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援する「環境保全型農業直接支援対策」が実施されています。

平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として実施されています。

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