宮城県:はたけまるごと活用産地形成事業費補助金
2024年6月08日
本事業は、地域農業を牽引する生産者、流通業者、実需者、関係機関等で構成されるグループが、規格外品の利活用、貯蔵時の廃棄ロス削減及び流通の効率化等により、収穫物を最大限に活用して収益性の高いサプライチェーンを構築する取組を通じて、競争力の高い園芸産地を形成することを支援するため、必要な機械・施設等の整備に要する経費を支援するものです。
知事の認定を受けた「はたけまるごと活用産地計画」に基づく事業実施に必要な体制整備費
産地計画の目標達成に必要な、下記に該当する機械や施設等の取得又は整備に要する経費。
・栽培管理及び収穫物の選別・調製・集出荷、鮮度保持に必要な機械及び施設
・生産物の洗浄、加工及び包装等の効率化に必要な機械及び施設
・収穫物の管理・流通の合理化及び効率化に必要な機械、システム
・暗渠設置費、土壌改良費(面積拡大分に限る)
・その他知事が必要かつ適切と認める経費
※土地の取得経費及び造成経費は対象外。
※一式の購入額が10万円未満の物は対象外。
※施設・機械の単純更新及び補修は対象外。
※加工や貯蔵等に要する施設整備や機器導入を行う場合は、産地計画の目標年度において、当該施設及び機器で処理・保管される生産物の半分以上が県産品となる計画であること。
※生産管理用ハウス、環境制御装置、及びこれらの付帯設備は補助対象外とするが、種苗の増殖等、露地園芸産地の形成を目的とした用途である場合に限り、補助対象とする。
※消費税及び地方消費税は対象外とする。
補助率:2分の1以内
年度当たりの補助限度額 :グループ当たり30,000千円
県の認定を受けたはたけまるごと活用産地計画を遂行するために必要な機械及び施設の整備等
2025/04/04
2025/04/25
■事業実施主体
・産地計画を策定し、知事の認定を受けているグループの構成員※1で、下記のいずれかに該当するもの。
(1)農業法人※2
(2)その他営農集団(3戸以上の農家の組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。)
(3)農業協同組合法(昭和22年法第132号)に規定する農業協同組合
(4)全国農業協同組合連合会宮城県本部
(5)上記に掲げるもののほか、産地計画を達成するために、知事が適当と認めた小売、食品製造、流通等に関わる事業を営む中小企業者※
※1 宮城県内に本店(主たる営業所)を有する者に限る。
※2 この事業において「農業法人」とは、事業として農業を営み、かつ農地所有適格法人の要件を満たす、株式会社(旧有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社及び農事組合法人をいう。
※3 この事業において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。ただし、次のいずれかに該当する中小企業
(いわゆる「みなし大企業」)は除く。
(1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
(2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
■認定要件
・事業実施計画が産地計画に基づく内容であること。
・事業実施主体の経営状態が、本事業の遂行上、支障が無いと認められること。
本事業の実施に際しては、「はたけまるごと活用産地計画」の認定が必要となります。
■募集期間
令和7年4月4日(金)から令和7年4月25日(金)
※予算に残額がある場合は、令和7年5月から各月第3金曜日を期限として再募集を行います。募集期間内に申請額が予算額に達した場合、その時点で募集を終了します。
園芸推進課流通ビジネス班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話番号:022-211-2337 ファックス番号:022-211-2849
本事業は、地域農業を牽引する生産者、流通業者、実需者、関係機関等で構成されるグループが、規格外品の利活用、貯蔵時の廃棄ロス削減及び流通の効率化等により、収穫物を最大限に活用して収益性の高いサプライチェーンを構築する取組を通じて、競争力の高い園芸産地を形成することを支援するため、必要な機械・施設等の整備に要する経費を支援するものです。
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