愛知県岡崎市:障がい者共同生活援助事業費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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岡崎市では障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に定める共同生活援助(ただし、障がい支援区分3以上の利用者に対する日中サービス支援型共同生活援助を実施)する事業者の経営の安定及びその参入促進を図ることを目的として、共同生活援助の運営に係る経費を予算の範囲内において交付します。
対象休日等における共同生活援助に要する事業経費=人件費支出、事務費支出、事業費支出(給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需用費、役務費等
共同生活援助の運営
・利用者(ただし、岡崎市支給決定障がい者に限る。)1人1日につき2,240円~1,265円
ただし、障がい福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供実績がある場合に限る。
2024/07/18
2025/03/31
補助対象事業所は、次の条件を全て満たす事業所とする。
1 補助対象事業所を運営する法人は社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は特例民法法人に限る。
2 指定障がい福祉サービス基準第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所であること。
3 事業所の所在地が県内にあり、事業所の利用定員が20人以下であること。
4 共同生活住居の所在地が県内にあり、その利用定員が9人以下であること。
要綱は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については障がい福祉課施策係へお問い合わせください。
障がい福祉課施策係 電話番号 0564-23-6155 ファクス番号 0564-25-7650 〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
岡崎市では障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に定める共同生活援助(ただし、障がい支援区分3以上の利用者に対する日中サービス支援型共同生活援助を実施)する事業者の経営の安定及びその参入促進を図ることを目的として、共同生活援助の運営に係る経費を予算の範囲内において交付します。
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