愛知県豊田市:湿田(沼田)解消の支援
豊田市では市内各地で発生しているイノシシ被害で農地の畦畔が崩れたり、農道や農業用の水路が壊れるなど農作業に影響がある場合、申請により機械作業が困難な湿田(沼田)の解消に必要な材料を支給します。
・材料支給
機械作業が困難な湿田(沼田)の解消に必要な材料(暗渠排水管、砂利など)を申請により支給します。
1回の支給はおおむね30万円までとします。
地元(受益者)負担金は必要ありません。
2024/04/01
2025/03/31
・材料支給の申請方法など
申請書に位置図、現況写真を添付し、豊田市農地整備課に提出してください。
申請は、自治区長か土地改良区理事長が行なってください。
申請書を受理した後、現地調査などを行い、材料支給量等を決定し申請者へ連絡します。
復旧等が完了したら、完了報告書に写真を添付し、豊田市農地整備課へ提出してください。
申請書、完了報告書は、各支所でも受け付けます。
豊田・藤岡・小原の各地区の方は、市役所 農地整備課 〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地 電話 0565-34-6647 ファクス 0565-33-8149 /足助・旭・下山・稲武の各地区の方は、市役所 農地整備課地域担当(足助支所内) 〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2 電話 0565-62-0605 ファクス 0565-62-0606
豊田市では市内各地で発生しているイノシシ被害で農地の畦畔が崩れたり、農道や農業用の水路が壊れるなど農作業に影響がある場合、申請により機械作業が困難な湿田(沼田)の解消に必要な材料を支給します。
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