愛知県:外国人起業活動促進事業

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愛知県は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とした、経済産業省の「外国人起業活動促進事業」において、平成31年3月26日に、起業促進実施団体の認定を受け、ITまたは革新的技術・技能により起業を目指す外国人の方について、最長1年間(6か月後に更新要)の在留資格「特定活動」が認められました。

事業費


愛知県
中小企業者,小規模企業者
ITまたは革新的技術・技能により起業を目指す外国人の方

2023/03/31
2025/03/31
・ IT分野(情報通信業)において高成長を目指す事業
・ 革新的技術・技能を用いて高成長を目指す事業

(1)起業準備活動確認の申請
この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか判断するものです。
(2)起業準備活動の更新の確認の申請
この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、6か月の在留期間の満了前に、県に起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。
※申請時の提出書類は、電子申請又は以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。
(3)起業準備活動計画の確認
(4)「起業準備活動確認書」の交付
(5)在留資格「特定活動」の認定申請
(6)起業準備活動の展開
(7)在留資格「経営・管理」の認定申請
(8)申請書の提出方法
(ア)内容確認
申請前に、以下のメールアドレスへ申請書を送付してください。
担当者が申請内容の確認を行います。
〈送付先〉kinyu@pref.aichi.lg.jp
     愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
(イ)提出方法
内容確認後、あいち電子申請・届出システムより申請してください。(日本語のみ)

愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課 住所:〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁本庁舎1階 E-mail: kinyu@pref.aichi.lg.jp 電話: 052-954-6334

愛知県は、外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とした、経済産業省の「外国人起業活動促進事業」において、平成31年3月26日に、起業促進実施団体の認定を受け、ITまたは革新的技術・技能により起業を目指す外国人の方について、最長1年間(6か月後に更新要)の在留資格「特定活動」が認められました。

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