愛知県安城市:商工団体等事業費補助金
安城市では商店街振興組合等が行う事業の推進及び振興を図るため、講習会や催事、街路灯、防犯カメラ等に対して、市から補助金を交付します。
・補助率:補助対象経費の10分の3。
ただし、次の各号に定める経費に対する補助率は、当該各号に定める率とする。
(1)愛知県の「げんき商店街推進事業」において採択された事業に係る経費 3分の2(ただし、愛知県の「商店街の未来を拓くプロジェクト事業」において採択された場合 6分の5)
(2)安城七夕まつりのイベントに係る経費 2分の1(ただし、愛知県の「商業振興事業」において採択された場合 5分の2)
(3)乾杯条例関連イベントに係る経費 5分の2
(4)地元スポーツチームとの連携に係る経費 5分の2(ただし、補助対象経費ベースで125万円を超える分については、10分の3)
(5)IT・情報化の推進に係る経費 2分の1(ただし、補助対象経費ベースで200万円を超える分については、10分の3)
会場借料、会場整備費、借損料、報償費(外部専門家に対するものに限る。)、旅費(外部専門家に対するものに限る。)、印刷製本費、委託費(経常的に必要となる経費は除く。)、保険料、広告宣伝企画費、装飾費、意匠権及び商標権等の使用料、ソフトウェア等の使用料 等
実施することで、補助対象団体の存在意義及び活動目的の実現に繋がる事業
(1)人材強化事業
団体の構成員の人材強化に資する事業(講習会、講演会、研修会、研究会等)
(2)商機能強化事業
団体の商機能強化に資する事業(展示会、見本市、競技会、調査事業、新商品開発事業、IT・情報化推進事業、情報発信事業等)
(3)商店街活性化事業
商機能集積エリアの魅力向上に資する事業(催事、地域課題対応事業、装飾事業、回遊性向上事業等)
2024/03/31
2025/03/31
・商店街振興組合やまちづくり会社等の商工団体
(商業、サービス業又は工業を営む中小企業者が主たる構成員であって法人格を有する団体及びこれに準ずる団体)
・若手経営者団体
(中小企業者を主たる構成員とし、中小企業者の経営者のうち40歳未満の経営者または中小企業者の経営者の後継者10人以上含む)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業実施前に補助金等交付申請書等の提出をしてください。
産業部商工課商業観光係 電話番号:0566-71-2235 ファクス番号:0566-77-0010
安城市では商店街振興組合等が行う事業の推進及び振興を図るため、講習会や催事、街路灯、防犯カメラ等に対して、市から補助金を交付します。
・補助率:補助対象経費の10分の3。
ただし、次の各号に定める経費に対する補助率は、当該各号に定める率とする。
(1)愛知県の「げんき商店街推進事業」において採択された事業に係る経費 3分の2(ただし、愛知県の「商店街の未来を拓くプロジェクト事業」において採択された場合 6分の5)
(2)安城七夕まつりのイベントに係る経費 2分の1(ただし、愛知県の「商業振興事業」において採択された場合 5分の2)
(3)乾杯条例関連イベントに係る経費 5分の2
(4)地元スポーツチームとの連携に係る経費 5分の2(ただし、補助対象経費ベースで125万円を超える分については、10分の3)
(5)IT・情報化の推進に係る経費 2分の1(ただし、補助対象経費ベースで200万円を超える分については、10分の3)
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