兵庫県:古民家再生促進支援事業
兵庫県では県内には優良な古民家が数多く存在しますが、その価値を認識されないまま解体されていくケースが多くなっているため、県では、既存ストックの有効活用、伝統的木造建築技術やまちなみ景観の維持・継承を目的として、地域の大工・建築士等による古民家再生を支援する「古民家再生促進支援事業」を実施します。
市町の定めた補助額が下記より少額の場合、市町の補助額を上限とします。
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対象経費区分
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補助額
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古民家
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500万円未満
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対象外
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500万円以上1000万円未満
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250万円
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1000万円以上1500万円未満
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400万円
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1500万円以上
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500万円
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古民家のうち
歴史的建築物
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500万円未満
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対象外
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500万円以上1000万円未満
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250万円
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1000万円以上2000万円未満
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500万円
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2000万円以上3000万円未満
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850万円
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3000万円以上
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1000万円
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大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・改修工事費助成
再生提案を行った古民家《再生提案型》
自主的に再生提案(自主提案)を行った古民家《自主提案型》
のうち、地域活動や交流の拠点、宿泊体験施設、店舗等地域の賑わいや活性化に資する施設(地域交流施設)や賃貸住宅(歴史的景観形成地区等に存するものに限る)として再生するものについて、改修工事費助成を行います。
2024/04/15
2024/12/27
<対象となる古民家>
次に掲げる要件に該当する住宅又は歴史的建築物
1 昭和25年の建築基準法施行日より前に建築されたもの
(経過措置期間を設けています。詳細は住宅政策課宛にお問合せください)
2 次に掲げる要件に該当する伝統的木造建築技術により建築されたもの又はこれと同 等 以上の文化的価値の高い建築技術により建築されたもの
軸組構法で造られたもの
接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの
※歴史的建築物(次に掲げる要件のいずれかに該当する住宅)
景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観重要建造物
県又は市町の景観条例等に基づく景観形成重要建造物等
文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく指定文化財又は登録文化財
重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物
ひょうごの近代住宅100選に選定された建築物
※4月15日(月曜日)より令和6年度の申込受付を開始します。
建物調査(専門家による建物調査とアドバイス)
再生提案(専門家による再生手法の提案)
改修工事費助成(申請期間:令和6年4月15日~12月27日)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班 電話:078-362-3583 内線:4889 FAX:078-362-9458 Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
兵庫県では県内には優良な古民家が数多く存在しますが、その価値を認識されないまま解体されていくケースが多くなっているため、県では、既存ストックの有効活用、伝統的木造建築技術やまちなみ景観の維持・継承を目的として、地域の大工・建築士等による古民家再生を支援する「古民家再生促進支援事業」を実施します。
市町の定めた補助額が下記より少額の場合、市町の補助額を上限とします。
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対象経費区分
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補助額
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古民家
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500万円未満
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対象外
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500万円以上1000万円未満
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250万円
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1000万円以上1500万円未満
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400万円
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1500万円以上
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500万円
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古民家のうち
歴史的建築物
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500万円未満
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対象外
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500万円以上1000万円未満
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250万円
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1000万円以上2000万円未満
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500万円
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2000万円以上3000万円未満
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850万円
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3000万円以上
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1000万円
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