兵庫県:産業立地条例に基づく立地支援
上限金額・助成額20000万円
経費補助率
50%
兵庫県では県内の優れた産業基盤及び地域特性を生かした産業立地を促進することにより、産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって本県産業の発展と地域経済の振興に寄与することを目的として制定された「産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例」(平成14年兵庫県条例第20号)(通称「産業立地条例」)に基づき、各種立地支援を実施しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<次世代成長産業に該当する場合(全県対象)>
経済成長や社会課題解決の担い手になりうる次世代成長産業※の立地を促すために、5つの特定分野に該当する事業を実施される場合は支援内容を拡充しています。
対象事業(5分野)
1.新エネルギー、環境関連産業 2.航空産業 3.ロボット産業 4.健康医療産業 5.半導体産業
※いずれも製造業に限ります。
<投資促進地域に立地する場合>
対象2地域のいずれかに立地する場合は支援内容を拡充
<サプライチェーンの強化に資する事業を実施する場合(全県対象)>
国際的な武力紛争、大規模な災害、感染症のまん延その他の経済社会情勢の著しい変化に対処するために、下記のいずれかに該当する事業※を実施する場合は支援内容を拡充しています。
<本社事業所を県内移転・新増設する場合(全県対象)>
首都圏や近畿圏、中部圏の既成市街地を有する都府県、政令指定都市の区域、兵庫県内に本社機能を担う事業所(本社事業所)を有する事業者が、本社事業所を兵庫県内に移転・新増設する場合※は支援内容を拡充
<本社事業所を県内移転・新増設する場合(全県対象)>
首都圏や近畿圏、中部圏の既成市街地を有する都府県、政令指定都市の区域、兵庫県内に本社機能を担う事業所(本社事業所)を有する事業者が、本社事業所を兵庫県内に移転・新増設する場合※は支援内容を拡充
2024/05/02
2025/03/31
・申請手続き
操業開始日までに支援対象である旨の県の確認(事業確認)を受けていただく必要があります。
なお、事業確認日以降の投資(契約又は発注)及び雇用が支援の対象となりますので、新規立地をご検討されている場合は、お早めに確認申請を行ってください。
なお、事業確認にあたっては、あらかじめ簡易的な様式で対象性を審査させていただいています(事前確認)。
※公募ページ下部に掲示している「事前確認シート」に必要事項を入力し、進出先市町の市役所又は町役場(企業誘致担当課)を通じて提出してください。
産業労働部 地域産業立地課 電話:078-362-4154 FAX:078-362-3801 Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp
兵庫県では県内の優れた産業基盤及び地域特性を生かした産業立地を促進することにより、産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって本県産業の発展と地域経済の振興に寄与することを目的として制定された「産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例」(平成14年兵庫県条例第20号)(通称「産業立地条例」)に基づき、各種立地支援を実施しています。
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