東京都三鷹市:ものづくり産業集積促進事業助成金
2022年2月12日
製造業事業者等が三鷹市内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び特別住工共生地区に移転する際、工場の新設または既存建物の改修に係る費用に対して助成金を交付します。
助成金は助成対象経費の3分の1以内の額で(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます)予算の範囲内で市長が定める額とします。
ただし、1,000万円を上限とします。
製造業事業者等が移転を行う際の、(1)新工場の整備等に関する経費、(2)既存建物の改修整備等に関する経費を助成します。
助成率:助成対象経費の1/3
助成限度額:(1)工場新設1,000万円、(2)既存ストック活用500万円
■新工場の整備等に関する経費
新工場の設計施工管理費、建物建設工事費
■既存建物の改修整備等に関する経費
既存ストック活用のために必要な調査費、設計施工管理費、改修工事費、建物付帯設備及び関連施設の整備費
■市が定める建物付帯設備及び関連施設の整備費用
・建物等付帯設備
○生産事業(生産・加工・組立)の工程上必要な設備であって、建物に付帯する物の整備
例:動力用電気設備、製品の洗浄用・冷却用給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備、クレーン、受変電設備等
○排煙設備、空調設備
(建物から容易に移動・取外しができないこと。)
○門、塀、緑化施設等の外構工事
(建築基準法の規制に支障のないもの)
○機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)
○省エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)
・関連施設
事務所、研究室、倉庫、休憩室、ロッカー室、食堂等
※住宅部分は、関連施設に含まない。
関連施設は、当該工場の生産施設部分の延床面積を限度として助成の対象とする。
※1 「工場」とは…生産設備等を備え経常的に主たる生産業務を行う事業所または簡易な加工等を行う作業場をいう
※2 「集積促進事業」とは…製造業事業者等が、市内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域または特別住工共生地区に、新築または既存建物の改修により工場を移転することをいう
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業事業者(法人住民税及び事業税を滞納していないこと)
2021/04/01
2025/03/31
下記の1または2に該当する製造業事業者(法人住民税及び事業税を滞納していないこと)
1. 市内に本社または事業所の登記があり、市内において1年以上操業する企業であること。
2. 市外において、1年以上操業し、新たに市内へ移転する企業であること。
交付申請等、手続きの詳細については、生活経済課商工労政係までお問い合わせください。
なお、本助成金は事前申請制です(認定後、2年以内に契約を締結した事業が助成の対象となります。)。
三鷹市 生活環境部 生活経済課 商工労政係 住所 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話 0422-29-9615 電子メール keizai@city.mitaka.lg.jp
製造業事業者等が三鷹市内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び特別住工共生地区に移転する際、工場の新設または既存建物の改修に係る費用に対して助成金を交付します。
助成金は助成対象経費の3分の1以内の額で(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てます)予算の範囲内で市長が定める額とします。
ただし、1,000万円を上限とします。
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