青森県十和田市:令和6年度 十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。

 このページに掲載していない要件等もございますので、申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、改修工事を行う前に申請が必要となります。補助金交付決定通知前に着手した場合は対象となりませんので、ご注意ください。

■補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2

■上限額
1. 令和5年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積:200平方メートル以上
上限額:300万円

2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
営業に係る床面積:200平方メートル未満
上限額:150万円

3. その他
面積にかかわらず
上限額:50万円

外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)


十和田市
大企業,中堅企業,中小企業者
市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始すること

■対象物件
市内において1か月以上営業が行われていない、空き店舗、空き事務所(店舗兼用住宅を含む)及び空き家(以下「空き店舗等」といいます。)

(注釈)詳細な条件
店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立していること
店舗部分専用の独立した出入口を有すること
大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件でないこと
賃貸借契約または売買契約によること

2022/04/01
2025/03/31
■対象事業
小売業、サービス業(宿泊・飲食業含む)、コミュニティビジネス(IT関連含む)、その他これらに類する事業
(備考)集客及びイメージアップに有効な事業を望みます。
(注釈)風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動、その他市長が不適当と認める事業は除きます。

■対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人

■交付条件
空き店舗等を活用し、2年以上継続して営業することが見込まれること
営業期間が通年及び週4日以上であり、かつ営業時間が1日5時間以上であること
市区町村税を滞納していないこと
暴力団と関わりのないこと
補助金の交付申請前に営業又は改修等をしていないこと
市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと(やむを得ないと認める事情があるときを除きます)
市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること
令和7年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始すること
その他市長が不適当と認める者ではないこと

様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出書類
令和6年度十和田市創業支援・空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
申請者が個人である場合には住民票の写し、申請者が法人である場合には法人の登記事項証明書
市区町村税に滞納がないことを証する書類
店舗位置図及び現況写真(改修前であることがわかるもの)
改修等に係る図面及び見積書の写し等経費の内訳がわかる書類
空き店舗等が賃貸である場合には賃貸借契約書の写し(注釈)、売買である場合には土地及び建物の登記事項証明書
申請者が個人である場合には履歴書、法人である場合には定款又は規約等の写し
その他市長が必要と認める書類

(注釈)
賃貸人(いわゆる大家さん)が改修工事を承諾する旨が賃貸借契約書に明記されていない場合、別途「改修等に係る同意書」を添付してください。

(備考)
補助金の交付の可否を決定するため、市が保有する上記3の住民票に関する情報及び4に掲げる書類に関する情報を、市長が利用することに同意する場合は、申請者は当該書類の添付を省略することができます。その場合は「個人情報の利用に関する同意書(交付申請時)」を添付してください。

ただし、市が保有しない情報(例:本市に住所を有しないかたの住民票、前住所地の4の書類など)が必要な場合は、申請者においてご用意いただくこととなりますのでご了承ください。

商工観光課 商工労政係 電話:0176-51-6773 メール:shokokanko@city.towada.lg.jp

市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。

 このページに掲載していない要件等もございますので、申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、改修工事を行う前に申請が必要となります。補助金交付決定通知前に着手した場合は対象となりませんので、ご注意ください。

■補助率
対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
※商店街地区に限り3分の2

■上限額
1. 令和5年10月1日以降に本市に転入した個人または本市に本店を移転した法人
営業に係る床面積:200平方メートル以上
上限額:300万円

2. 現在市外に住所を有している個人又は本店を有している法人で、実績報告書の提出期限までに本市に転入または本店を移転する予定のもの
(注釈)営業開始の日から2年以上、本市に住所を有することが見込まれること
営業に係る床面積:200平方メートル未満
上限額:150万円

3. その他
面積にかかわらず
上限額:50万円

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