青森県十和田市:令和7年度 創業支援・空き店舗等活用事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 66%

市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認ください。

外装、内装、設備等の工事に要する経費(店舗に係る部分に限ります。設計が必要な場合は、その経費も含みます。)


十和田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始すること

2025/04/01
2026/03/31
■対象物件
市内において1か月以上営業が行われていない、空き店舗、空き事務所(店舗兼用住宅を含む)及び空き家(以下「空き店舗等」といいます。)
(注釈)詳細な条件
・店舗兼用住宅の場合、店舗部分と住居部分が明確に独立していること
・店舗部分専用の独立した出入口を有すること
・大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の物件でないこと
・賃貸借契約または売買契約によること

■対象事業
小売業、サービス業(宿泊・飲食業含む)、情報通信業、その他市長が認める事業
(備考)集客及びイメージアップに有効な事業を望みます。
(注釈)風俗営業法第2条に定める営業や、政治活動・宗教活動、その他市長が不適当と認める事業は除きます。

■対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人

■交付条件
1.空き店舗等を活用し、2年以上継続して営業することが見込まれること
2.営業期間が通年及び週4日以上であり、かつ営業時間が1日5時間以上であること
3.市区町村税を滞納していないこと
4.暴力団と関わりのないこと
5.補助金の交付申請前に営業又は改修等をしていないこと
6.市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと(やむを得ないと認める事情があるときを除きます)
7.市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること
8.令和8年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始すること
9その他市長が不適当と認める者ではないこと

■留意事項
※営業にあたり、許認可等が必要な場合はその許認可等を取得してください。(例:飲食店を営業する場合は、飲食店営業許可)
※消防設備の設置について、事前に十和田消防署予防課にご相談ください。(電話0176-25-4113)
※建物の用途変更手続きの有無について、事前に上北地域県民局建築指導課にご相談ください。(電話0176-22-8111)
※先着順で予算の範囲内とさせていただきます。
※申請前や補助金交付決定前に着手した場合は対象となりません。
※申請後は書類等を審査の上、補助金の交付の可否を決定します。申請した時点での交付決定ではありませんのでご留意ください。

審査には時間を要しますので、活用をご検討されている方は早めに窓口へ相談いただきますようお願いします。

商工観光課 商工労政係 電話:0176-51-6773 メール:shokokanko@city.towada.lg.jp

市では、創業支援の一環として、市内の空き店舗、空き事務所、空き家を活用して事業を開始するかたに、改修等に係る経費の一部を補助します。

申請をご検討のかたは交付要綱をご確認ください。

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