三重県津市:医療機関等物価高騰対策支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年4月02日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
電気代、ガス代及びガソリン代に係る物価高騰の影響を受けている、本市に所在する医療機関等に対して、負担軽減を目的とした支援金を交付します。
令和7年1月1日から令和7年3月31日の期間における電気代、ガス代並びに消費税及び地方消費税を除くガソリン代を交付の対象とし、その交付額は下記のとおりとします。
1 病院及び有床診療所(医科・歯科)
電気、ガス代相当分 4,600円×許可病床数(注:1)(注:2)
ガソリン代相当分 1,475円 (注:3)(注:4)
2 無床診療所(医科・歯科)、薬局
電気、ガス代相当分 16,463円
ガソリン代相当分 1,475円 (注:3)(注:4)
3 助産所
電気、ガス代相当分 10,300円
4 施術所
電気、ガス代相当分 5,150円 (注:5)
5 歯科技工所
電気、ガス代相当分 5,150円 (注:6)
注:1 許可病床数については、令和7年1月1日時点のものとする。
注:2 有床診療所において、保有する許可病床が4床以下の場合の電気・ガス代相当分は18,400円とする。
注:3 病院、診療所(医科・歯科)、薬局については、令和7年1月1日時点で、東海北陸厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」または「在薬総」のいずれかの届出が受理されている施設を対象とする。
注:4 事業所において車両のガソリン代等を負担している場合に限る。
注:5 施術所については、令和7年1月1日時点で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項若しくは第9条の3又は柔道整復師法第19条第1項により届出のあるもので、令和7年1月1日時点において、療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施術所を対象とする。また、同一施設であん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法の両方の届出を行っている場合は、いずれか一方のみを対象とする。
注:6 歯科技工所については、令和7年1月1日時点で歯科技工所開設届が受理されている施設を対象とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃料価格や電気代、ガス代及び食材費を含む物価高騰の影響を受けている、本市に所在する医療機関等に対する負担軽減
2025/04/01
2025/06/30
津市内に所在する、下記の1から6の事業所が対象となります。
1 病院(保険医療機関に限る。ただし公立病院は除く。)
2 診療所(保険医療機関である医科・歯科に限る。ただし公立診療所は除く。)
3 薬局(保険薬局に限る。)
4 助産所
5 施術所(療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施設に限る。)
6 歯科技工所
■申請方法
郵送(当日消印有効)または事業担当課窓口(津市教育委員会庁舎2階 地域医療推進室)に提出
■郵送の宛て先
〒514-0035 津市西丸之内37-8
津市健康福祉部地域医療推進室
電話:059-229-3372 FAX:059-229-3018
注: 封筒のオモテ面に「支援金申請書在中」と明記してください。
健康福祉部 地域医療推進室 電話番号:059-229-3372 ファクス:059-229-3018
電気代、ガス代及びガソリン代に係る物価高騰の影響を受けている、本市に所在する医療機関等に対して、負担軽減を目的とした支援金を交付します。
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