茨城県神栖市:電気自動車普及促進事業補助金

上限金額・助成額75万円
経費補助率 20%

神栖市では環境にやさしい電気自動車または、電気自動車用急速充電スタンドを導入される人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
・電気自動車
車両本体価格(消費税抜き)の10分の1で、上限20万円(1,000円未満切り捨て)
・電気自動車用急速充電スタンド
設備本体価格(設置費および消費税抜き)の5分の1で、上限75万円(1,000円未満切り捨て)

車両購入費・設備導入費


神栖市
中小企業者,小規模企業者
下記対象設備の購入
・電気自動車
次のすべてを満たす車両です。
搭載されたリチウムイオン電池によって駆動される電動機を原動機とする四輪以上の自動車で道路運送車両法(1951年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証(以降、「自動車検査証」という。)に当該自動車の燃料が電気であることが記載されている車両
補助金申請時にまだ初度登録しておらず、補助金の交付決定を受けた後に初度登録される車両。中古車や改造車、プラグインハイブリッド車は対象になりません
・補助対象となる急速充電スタンド
次のすべてを満たす機器です。
国が決定した補助事業者が定める急速充電設備
補助金申請時に未使用の新品であり、補助金の交付決定を受けた後に設置する機器
中古の充電スタンドや、急速でない充電スタンドは対象になりません。

2024/03/27
2025/03/31
次の要件をすべて満たす人です。

補助事業が完了した日から30日以内に、補助金実績報告書を提出できる人
事業完了日から30日目にあたる日が、その年度の3月31日を越えてしまう場合は、3月31日までに補助金実績報告書を提出できる人
補助金の申請時に市内に1年以上継続して住所を有している人
車検証に記載される所有者と使用者が異なる場合には、使用者が市内に1年以上継続して住所を有している必要があります。
電気自動車の場合:自ら使用するために車両を導入する人(リース可)
急速充電スタンドの場合:スタンドの設置を予定している駐車場等を所有または管理している人で、市が認める第三者による公開を了承できる人(リース可)
市税に滞納がない人
※リースの場合は、借り受ける方が補助金の申請者となりますが、電気自動車にあっては、初度登録後3年以上賃貸借の期間がある契約であり、電気自動車用急速充電設備にあっては、設置後5年以上賃貸借の期間がある契約でなければなりません。

事前申請制となるため、必ず電気自動車の初度登録の前に申請してください。
電気自動車用急速充電スタンドにおいては、設置工事の開始前に申請してください。

生活環境部 環境課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031 メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

神栖市では環境にやさしい電気自動車または、電気自動車用急速充電スタンドを導入される人に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
・電気自動車
車両本体価格(消費税抜き)の10分の1で、上限20万円(1,000円未満切り捨て)
・電気自動車用急速充電スタンド
設備本体価格(設置費および消費税抜き)の5分の1で、上限75万円(1,000円未満切り捨て)

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