福岡県:福岡県企業立地促進交付金(補助金)

上限金額・助成額500000万円
経費補助率 10%

製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等の要件を満たす工場等の新増設(または移転)を行う場合に、要する費用の一部が交付されます。
※この制度の適用に当たっては、必ず事前に企業立地課にご相談ください。

業務施設の設置を行うための初期投資費用


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者
交付要綱内別表1に定める業種の製造・事業施設の新設若しくは増設又は移転(コンタクトセンター、道路貨物運送業の移転を除く)
交付要綱内別表2に定める本社機能を有する特定業務施設の新設若しくは増設又は移転

2022/04/01
2025/03/31
○製造・事業施設に対する交付金
<移転>
対象業種:製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、データセンター、デザイン業、機械設計業
1 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が5億円以上
2 建物内の生産または事業の用に供する施設の床面積が1,000㎡以上

<新設・増設>
対象業種:製造業
1 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が5億円以上
2 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が5人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

対象業種:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、機械設計業
1 設備投資額が1千万円以上(ただし用地取得費は除く。)若しくは設備機器賃借料が年間2百万円以上(業務施設賃借額を除く。)
2 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が5人以上
 ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

対象業種:コンタクトセンター
(北九州市、福岡市以外に立地する場合)
1 設備投資額が1千万円以上(ただし用地取得費は除く。)
  若しくは設備機器賃借料が年間2百万円以上(業務施設 賃借額を除く。)
2 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が10人以上
(北九州市、福岡市に立地する場合)
1 設備投資額が3千万円以上(ただし用地取得費は除く。)
若しくは設備機器賃借料が年間6百万円以上(業務施設賃借額を除く。)
2 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が50人以上
ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

対象業種:道路貨物運送業、データセンター
1 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が3億円以上
2 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が5人以上
 ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

○特定業務施設に対する交付金 ※上記交付金との併用可
<移転・新設・増設>
(上記対象業種を含む)全業種
※風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業の事業者を除く。
本社機能に従事する従業員数が10人(中小企業者5人)以上増加し、そのうち5人(中小企業者3人)以上が県民の新規雇用であること。
ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

○製造・事業施設に対する交付金に係る特例産業
<新設・増設>
対象業種:製造業
特例産業:航空宇宙関連
1 航空機・同附属品製造業、宇宙機器産業(ロケット、衛星等)
  又はこれらの事業所に直接部品等を納入する事業所でその割合が売上の50%を超えるもの
2 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が5億円以上
3 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が10人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

特例産業:グリーンデバイス(半導体)関連
1 半導体素子、半導体デバイス、半導体モジュール製造業若しくはこれらの事業所に直接部品等を納入する事業所でその割合が
  売上の50%を超えるもの又は半導体製造装置製造業
2 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が5億円以上
3 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が10人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

特例産業:蓄電池関連
1 蓄電池製造業
2 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が100億円以上
3 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が50人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

特例産業:バイオ関連 (製薬製造、バイオものづくり)
 ※バイオものづくり遺伝子技術を活用し、微生物や動植物等の細胞によって物質を生産すること。
(製薬製造)
1 医薬品製造業
2 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が90億円以上
3 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が20人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

(バイオものづくり)
1 微生物などの生物の能力を活用した有用物質の製造(製造された有用物質を加工した原料の製造も含む)
2 設備投資額5億円以上(土地を除く。賃借の場合は、固定資産評価額)
3 県民の新規雇用10人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

特例産業:洋上風力発電機関連
1 洋上風力発電機製造業又はその事業所に直接部品等を納入する事業所でその割合が売上の50%を超えるもの
2 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が5億円以上
3 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が10人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

特例産業:水素エネルギー関連
1 水電解装置、FCモビリティ、燃料電池、水素ステーション製造業又はこれらの事業所に直接部品等を納入する事業所でその割合が売上の50%を超えるもの
2 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が5億円以上
3 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が10人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

対象業種:データセンター
特例産業:データセンター
1 土地を除く設備投資額(賃借の場合はその固定資産評価額)が50億円以上
2 県内に住所を有する者を新たに常用として雇用した人員の合計が10人以上
  ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者を雇用したとき、合計数を1名につき1.5名で算定する。

必ず事業前に福岡県商工部企業立地課へご相談ください。
要項・申請様式は公募ページからダウンロードできます。

福岡県商工部企業立地課 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 TEL 092-643-3441 FAX 092-643-3443 E-mail:kigyo@pref.fukuoka.lg.jp

製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等の要件を満たす工場等の新増設(または移転)を行う場合に、要する費用の一部が交付されます。
※この制度の適用に当たっては、必ず事前に企業立地課にご相談ください。

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