兵庫県川西市:障がい者継続雇用奨励金
川西市では、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の4分の1に相当する額を支給します。
・奨励金の支給額
限度額:ひと月あたり2万円
支給率:事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記のいずれにも該当する労働者を雇い入れること。
・川西市に住所を有する障がい者、又は川西市が援護の対象となっている障がい者
・国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象労働者である身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者
2023/07/20
2025/04/30
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受け、支給期間終了後も継続して雇用する事業主
・支給申請について
初回の申請は、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日が属する月の翌月の末日までに、申請書類を産業振興課まで提出ください。以降は、毎年4月末までに提出ください。
・実績報告について
毎年3月末まで、又は市障がい者継続雇用奨励金の支給期間終了後1カ月以内に、申請書類を産業振興課まで提出ください。
市民環境部 産業振興課(商工) 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階 電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332
川西市では、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の4分の1に相当する額を支給します。
・奨励金の支給額
限度額:ひと月あたり2万円
支給率:事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
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