京都府亀岡市:創業支援助成金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

亀岡市では亀岡市民の創業支援施策として、創業によって雇用の創出および地域経済活力の向上を図ることを目的に、市内で新たに創業した方に対し、亀岡市創業支援助成金を交付します。

助成金は、予算の範囲内で次に掲げる額を合算した額を助成します。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を交付します。
限度額は、30万円です。ただし、亀岡商工会議所に加入している場合は、50万円です。

 

融資制度の利用に係る融資額に100分の3を乗じた額
創業時における広告宣伝などに要した経費(消費税および地方消費税を含む)に2分の1を乗じた額


亀岡市
中小企業者,小規模企業者
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、当該法人が事業を開始すること

2021/07/12
2025/03/31
亀岡市創業支援助成金(以下、「助成金」)は、次の1~4のいずれにも該当する事業者が対象となります。
亀岡市内に住所を有する人で、市内において創業し、かつ、当該創業に係る事業が継続されていること
京都府中小企業融資制度または日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度(以下、「融資制度」)を利用された人
過去に助成金の交付を受けていない人
現に市税を滞納していない人

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請時期
創業した日から起算して3ヶ月を経過した日から6ヶ月以内に申請してください。

商工観光課商工振興係 京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 3階 Tel:0771-25-5033 Fax:0771-25-4400

亀岡市では亀岡市民の創業支援施策として、創業によって雇用の創出および地域経済活力の向上を図ることを目的に、市内で新たに創業した方に対し、亀岡市創業支援助成金を交付します。

助成金は、予算の範囲内で次に掲げる額を合算した額を助成します。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を交付します。
限度額は、30万円です。ただし、亀岡商工会議所に加入している場合は、50万円です。

 

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