高石市では、工業適地において企業立地等を促進することにより、雇用創出、産業振興及び地域経済の活性化を図り、もって市勢の発展に寄与するため、「高石市企業立地等促進条例」を実施しています。
工場などの新設、拡張増設および設備更新等の設備投資で一定の要件を満たす場合に、市税の軽減措置を受けることができま
1. 事業所等(家屋・設備)の新設
新規進出企業等は、3年間 課税免除(上限なし)+雇用促進奨励金1人10万円
ただし、耐用年数が4年に満たない償却資産は除く
令和4年4月からは、新たな支援として、新エネルギー関連事業を新たに営もうとする事業所等を新設する企業等は、(新エネルギー関連事業を開始する企業(新規・既存)等が対象)5年間 課税免除(上限なし)+雇用促進奨励金1人10万円
ただし、耐用年数が4年に満たない償却資産は除き、5年以内は3年間
2. 事業所等(家屋・設備)の増設及び拡張
既存企業等は、5年間 3分の2軽減(上限なし)+雇用促進奨励金1人10万
ただし、耐用年数が5年以内の償却資産は3年間(耐用年数を限度)
(注意)雇用促進奨励金は、市民を1年以上継続して雇用していること
3. 設備の更新
5年間 2分の1軽減(上限なし)
ただし、耐用年数が5年以内の償却資産は3年間(耐用年数を限度)
4. 災害対策設備等
5年間 課税免除(上限なし)
ただし、耐用年数が5年以内の償却資産は3年間(耐用年数を限度)
2023/04/03
2027/03/31
事業所等(工場、倉庫、事務所、試験研究施設及びこれらの附帯施設)の新設又は拡張等を行うにあたり、取得した家屋、償却資産が以下の場合
1. 新設又は拡張等を行うにあたり、取得した家屋、償却資産が1,000万円以上(中小企業者は230万円以上)の場合
2. 償却資産の更新は、1資産投資金額6,000万円以上(中小企業者は230万円以上)の場合
3. 災害対策設備等は、企業規模を問わず230万円以上(ただし、法令により設置が義務付けられているものを除く)の場合
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※高石市企業立地等認定事業計画開始届出書(事業を開始した日から起算して14日以内に届出)
政策推進部 経済課 経済・農水振興係 〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号 電話:072-275-6149 ファックス番号:072-263-6116(代)
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