和歌山市ではナイトマーケット(夜間において飲食、販売等を目的としておおむね10店舗以上の店舗が一定の場所に集合して経済活動を行うことをいう。)等の夜間における賑わいの創出が見込まれる事業に対し助成します。
・経費の実支出額の2分の1に相当する額又は300,000円(商業団体の構成員が単独で商店街魅力発信事業を実施する場合にあっては、100,000円)のうちいずれか少ない額とする。
和歌山県和歌山市:ナイトタイムエコノミー振興事業

和歌山市ではナイトマーケット(夜間において飲食、販売等を目的としておおむね10店舗以上の店舗が一定の場所に集合して経済活動を行うことをいう。)等の夜間における賑わいの創出が見込まれる事業に対し助成します。
・経費の実支出額の2分の1に相当する額又は300,000円(商業団体の構成員が単独で商店街魅力発信事業を実施する場合にあっては、100,000円)のうちいずれか少ない額とする。
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