大分県日田市:立地企業への優遇措置
日田市では市内に立地される企業が利用できる、日田市と大分県の立地企業優遇措置(制度)があります。
・家屋の改修費に対する助成(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業、BPOオフィス業に限る)
3分の2(限度額300万円)
・埋蔵文化財発掘調査費に対する助成
3分の1(限度額3,000万円)
・土地及び建物等の賃借料に対する助成
2分の1を3年間助成 (年間限度額500万円)
ただし、ウッドコンビナートに土地の貸付けにより立地する場合は対象外
・通信回線使用料に対する助成
3分の1を3年間助成(限度額100万円/年)
・新規雇用者に対する奨励
一人当たり20万円 (限度額2,000万円)
・固定資産税に対する不均一課税
新たに取得した家屋及び償却資産に係る設備投資額(家屋の改修費を含む)
家屋の改修費(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業、BPOオフィス業に限る)
埋蔵文化財発掘調査費・土地及び建物等の賃借料
通信回線使用料に対する助成・人件費等
製造業、電気・ガス・熱供給業、道路貨物運送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業(インターネットを介した紹介に限る)、BPOオフィス業(複数の事業所における総務、経理等の管理業務等を集約的に行う業)並びにそれらに関連する学術・開発研究機関、職業・教育支援業等
2021/03/31
2028/03/31
本市と事業者との間で公害防止協定を締結していること
設備投資額が5千万円以上であること(設備更新等は建物の建設を伴わないもの。)(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業、BPOオフィス業においては指定要件としない)
5人以上の新規雇用者を創出していること(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業、BPOオフィス業は3人以上)
土地を取得した日から3年以内に事業所の設置に着工し、当該日から5年以内に操業開始をしていること。ただし、賃借の場合は契約開始日から2年以内に操業開始していること。
過去3年度間、公租公課の滞納がないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工労政課 企業立地・雇用労働係へ事前相談をおこなってください。
日田市 商工観光部 商工労政課 企業立地・雇用労働係 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階) 電話番号:0973-22-8239(直通) ファックス番号:0973-22-8246
日田市では市内に立地される企業が利用できる、日田市と大分県の立地企業優遇措置(制度)があります。
・家屋の改修費に対する助成(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業、BPOオフィス業に限る)
3分の2(限度額300万円)
・埋蔵文化財発掘調査費に対する助成
3分の1(限度額3,000万円)
・土地及び建物等の賃借料に対する助成
2分の1を3年間助成 (年間限度額500万円)
ただし、ウッドコンビナートに土地の貸付けにより立地する場合は対象外
・通信回線使用料に対する助成
3分の1を3年間助成(限度額100万円/年)
・新規雇用者に対する奨励
一人当たり20万円 (限度額2,000万円)
・固定資産税に対する不均一課税
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