熊本県天草市:新商品開発支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

天草市では1次産業者の所得向上や地産地消・地産他消の推進および天草ブランドの推進並びに本市産業の活性化を図るため、販路拡大や天草ブランド産品確立のために実施する新商品開発の施設整備や試作調査研究に対する支援を行っています。
・1補助対象者に対する補助金の上限額は、施設整備事業にあっては100万円、新商品開発事業にあっては50万円とする。 

天草産の1次産品を主たる原材料として、新たに加工・流通・販売等に取り組む場合に必要となる加工施設及びそれに付随する設備・機械等の整備費
新商品開発の試作に要する原材料費 □ パッケージ費(デザイン料、版の作成費用など) □ 広告宣伝や試供品の試作費 □ ホームページ作成費 □ 商談会・展示会用チラシ作成費
□ 新商品に関する成分分析費 □ 新商品開発に必要な資料購入費 □ マーケティング委託料 □ 輸出に向けた翻訳手数料 □ 販路開拓・市場調査のための展示会等の旅費及び、出展料、配送料等


天草市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)施設整備事業 市内で生産された農林水産物を主たる原材料として新商品を開発するために必要となる加工施設及びそれに付随する設備・機械等を整備する事業
(2)試作調査研究事業 市内で生産された農林水産物を主たる原材料として新商品を開発するために必要となる試作・調査・研究をする事業

2023/05/01
2024/12/31
補助の対象となる者は、市内に住所又は本店を有し、次に掲げる要件のうち、施設整備事業にあっては、第1号、第3号、第4号及び第5号の規定を、新商品開発事業にあっては、第2号、第3号、第4号及び第5号の規定を満たすものとする。
(1)農林水産業を営み、次に掲げるいずれかに該当する者 ア 個人又は団体 イ 従業員20人以下の中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項に定める中小企業者 (2)次に掲げるいずれかに該当する者 ア 農林水産業を営む個人又は団体 イ 従業員20人以下の中小企業者 (3)暴力団員等の反社会的勢力及びその関係者ではない者 (4)市税を完納している者 (5)市内商工団体の支援を受け、事業計画書等を作成し、実際に販路開拓等が見込まれる事業を行う者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
採択申請書の審査は、5月、8月、12月とし、該当月の前月末までに提出してください。

経済部 産業政策課 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号 電話番号:0969-32-6786 Fax:0969-24-2524

天草市では1次産業者の所得向上や地産地消・地産他消の推進および天草ブランドの推進並びに本市産業の活性化を図るため、販路拡大や天草ブランド産品確立のために実施する新商品開発の施設整備や試作調査研究に対する支援を行っています。
・1補助対象者に対する補助金の上限額は、施設整備事業にあっては100万円、新商品開発事業にあっては50万円とする。 

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